建設業許可を取得せずに、請負代金500万円未満の解体工事を行うには、「解体工事業の登録」が必要です。解体工事の建設業許可を取得している場合は、解体工事業の登録は必要ありません。 解体工事業登録と建設業許可の違いは? 解体工事業登録の要件は? 解…
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