わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

建設業許可を取るための5つの要件

建設業許可を取るための5つの要件


 

建設業を営むには、建設業許可を取得する必要性が高まっています。
しかし、誰でも簡単に取れるというわけではありません。
取得するための条件(要件といいます)を、まずクリアしなければなりません。

   

  

建設業許可を取るには、どうすればいいの?

 

建設業許可を取得するためには、5つの要件をクリアする必要があるよ。

 

建設業許可取得の5つの要件とは?

 

要件の中で特に重要なのが、1~3をクリアすることでしょう。
4と5も重要な要件ですが、普通に事業を行っている人は当然にクリアできると思われます。

  1. 経営管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. お金が十分にあること
  4. 誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

 

経営管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、経営者として十分な経験がある人のことです。
略して、経管(けいかん)と呼ばれます。

 

経営者としての経験は、現在の職場だけでなく、前職以前の経験を含めることができます。

建築物を建てるには、様々な建築業種と協力して工事を進めていきます。
国民の生活に関わる建造物ですので、しっかりと管理できるものを要求されます。

 

法人であれば常勤の役員、個人であれば事業主や支配人登記をした支配人等が管理責任者になる権利があります。
大まかに説明すると、以下の条件に該当することが必要です。

 

  1. 許可を受けようとする業種で、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
  2. 許可を受けようとする業種以外の建設業で、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
  3. 許可を受けようとする業種で、6年以上の経営業務を補佐した経験があること

 

「経営経験がある!」と言えばいいよね。

 

口頭で言っても信用できないからね。きちんと登記簿謄本、社会保険証のコピーや工事の注文書等、書面を提示して判断しますよ。

 

 

専任技術者がいること

 専任技術者とは、その業務について資格または一定の知識や経験がある人のことです。
営業所に、専属していなければなりません。
略して、専技(せんぎ)と呼ばれます。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者は、1人の方が条件を満たしていれば両方を兼ねることができます。

資格や経験とは、以下のことを言います。

  1. 建設業に関する国家資格を持っていること
  2. 10年以上の実務経験があること
  3. 大学指定学科を卒業後3年以上の実務経験があること
  4. 高校指定学科を卒業後5年以上の実務経験があること

 

実務経験は、1つの業種ごとの経験が必要です。
例えば内装工事と大工工事の両方を、専任技術者としたい場合は、内装工事10年と大工工事10年の実務経験が必要です。


資格だと、一つの資格で複数の業種を持つことができる場合があるため、とても有利になります。

 

これも口頭で、証明するだけではダメだよね。

 

もちろん口頭で言っても、信用できないからね。きちんと資格証のコピーや工事の注文書等を提示して判断しますよ。

 

 

お金が十分にあること

一般の建設業許可を取るには、500万円以上のお金があることを証明する必要があります。
建設中に簡単に倒産してしまうと、国民の生活に影響があるためです。

証明方法としては、以下のどちらかになります。 

  1. 銀行口座の名義に、残高が500万円以上ある状態で銀行から残高証明を発行してもらうこと
  2. 直近の決算書にて、貸借対照表の純資産の総額が500万円以上あること(法人のみ)

 

一般の建設業だけでなく、特定の建設業というものもあります。
特定建設業では、さらに要件が厳しくなります。

 

誠実性があること

請負契約で、不正な行為や不誠実な行為をしないことです。
不正な行為とは、詐欺、脅迫や横領などの法律違反をする行為のことを言います。
不誠実な行為とは、工事内容や工期にて、契約に違反する行為のことを言います。

過去に不正な行為や不誠実な行為をした場合や、暴力団の構成員である場合は、誠実性に欠けるため建設業許可を取得することはできません。

 

欠格要件に該当しないこと

過去に建設業許可を取り消されたり、法律違反を犯したあとに一定の期間が経過していない場合は、建設業許可の取得はできません。

 

  1. 許可申請書や添付書類に、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  3. 不正手段原因により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
  5. 請負契約に関して不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  7. 役員等に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者がいる場合

 

要件をクリアしていれば、許可取得できるんだね!

 

許可取得できる見込みがあるだけで、様々な書類を集めて証拠を提示していくのが大変なんだぁ。

 

 

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