わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「専任技術者」とは何者?

「専任技術者」とは何者?


 

建設業許可を取得するのに、「専任技術者」は重要な要件です。
略して、専技(せんぎ)と呼ばれます。

 

 

「専任技術者」というのが必要らしいけど、僕にもなれるのかなぁ?

 

工事の施工を技術面からサポートする人で、条件を満たさないとなれないんだよ。

 

 

「専任技術者」の役割は?

建設業許可には、専任技術者が求められます。

専任技術者は、請負契約の適正な締結や、工事の履行を技術面からサポートします。
各営業所に常勤しなければなりません。

 

例えば、本店で大工工事業の建設業許可を取得しており、支店で電気工事の許可を取得している場合です。
本店では大工工事業の要件を満たす専任技術者が必要で、支店では電気工事業の要件を満たす専任技術者が必要になります。


本店と支店では、別の専任技術者が必要になります。

知識と経験により営業所を統括し、建設工事に関する見積りや請負契約の締結、履行を適正に実施する必要があります。

  

「専任技術者」になるには?

専任技術者になるには、一定の資格や経験がなければなれません。
要件は、「一般建設業」か「特定建設業」の種類か、建設業の業種に応じて異なります。


「一般建設業」での専任技術者の要件

  1. 資格(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格
  2. 実務経験(許可を受けようとする建設業種で10年以上の実務経験
  3. 学歴+実務経験(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴と、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験)

 

実務経験とは?

実務経験とは、以下のような経験のことです。

  • 建設工事の施工を指揮、監督した経験
  • 建設工事の施工に実際に携わった経験
  • 土工、見習いに従事した経験
  • 建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験
  • 建設工事の発注にあたって現場監督技術者として監督に従事した経験

※工事現場の雑務や、事務経験は実務経験とは認められません。

 

「特定建設業」での専任技術者の要件

特定建設業は、一般建設業と比べて、より高度な資格や経験が求められます。
下記のどちらかをクリアする必要があります。

  1. 資格(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格
  2. 一般建設業の要件クリア+指導監督的経験(一般建設業の要件のどれかをクリアし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験)※指定建設業は除く

  

指定建設業とは?

以下の7業種が、指定建設業として定められています。
1級の国家資格等の有資格者でなければ、専任技術者になることができません。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

 

専任技術者になれない人の例

以下のような人は、営業所に専任として認められないため、専任技術者にはなれません。

  • 現住所と営業所とが著しく遠距離にあり、一般的に考えて通勤ができない。
  • パートやアルバイト、契約社員など有期で雇用契約を結んでいる。
  • 他の会社で、常勤の役員や従業員として働いている。
  • 他の会社の専任技術者や主任技術者、監理技術者になっている。
  • 他の会社の管理建築士や、宅地建物取引主任者になっている。
  • 個人事業主として、事業を行っている。

 

同一法人の同一営業所内では、複数の建設業種の専任技術者になることができます。

 

 

要件を証明するための資料は?

専任技術者の要件は、資格で満たすことができるのがベターです。

資格だと、資格者証などを提出するだけです。

 

実務経験で証明をすることになると、経験を積んだ会社に在籍していたことを証明する資料や、請負工事の契約書など、用意すべき書類が多くあります。

 

資格があることの証明
資格証明書の原本を提示し、コピーを提出します。
 

学歴があることの証明
卒業証明書の原本を提示し、コピーを提出します。

 

 実務経験の証明

会社の在籍期間を、証明する資料を提出します。

許可を受けようとする建設業種が、行われている資料の提出をします。

 

必要なのは資格か、実務経験なんだね。

 

書類を集める労力を考えると、資格で要件を満たせるのが楽ですねぇ。

 

 

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