わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

技術職員名簿の書き方

技術職員名簿の書き方

 

経営事項審査では、技術職員名簿を用意するのは必須書類です。


【Z点】技術力の点数に関わり、高い点数の資格を保有している技術職員が多く在籍していれば、合計点は高くなります。

 

 

 

ボクも、技術職員名簿に名前を載せてもらえるかなぁ?

 

技術職員名簿に記載できる人は、条件があるんですよ。

 

技術職員名簿に記載することができる人は?

技術職員名簿には、無条件で誰でも記載できるわけではありません。
以下の両方を満たす人が、名簿に記載できる条件になります。

  1. 審査基準日に、常勤性の要件を備えていること
  2. 審査基準日以前に、6カ月を超える恒常的な雇用関係があること


「常勤性」というのは、その職場の営業日・営業時間に常に勤務していることです。
アルバイトやパートは非常勤社員になるため、技術職員名簿への記載は出来ません。

 

「6カ月を超える恒常的な雇用関係」とは、審査基準日前に一時的に雇用して技術職員にすることを避けるためです。
6カ月を超えていれば、常に雇用関係があることを証明できるだろうということです。

 

雇用関係確認資料は、各都道府県によって違うところがあります。

大阪府で必要な書類は、以下になります。


★法人の場合

必ず必要

  •  法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)

 

 代表者・役員・従業員・船員保険適用者

必ず必要

  • 源泉徴収簿もしくは賃金台帳

それと以下のうち、どれか必要

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)※船員保険適用者は、船員保険被保険者証
  2. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  3. 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))

 

 

★個人事業主の場合

必ず必要

  • 所得税確定申告書のうち収支内訳書と第二表又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))

 

事業主

必ず必要

  • 事業主の国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証、及び直近(6月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)

専従者 

必ず必要

  • 源泉徴収簿もしくは賃金台帳

従業員・船員保険適用者

必ず必要

  • 源泉徴収簿もしくは賃金台帳

それと以下のうち、どれか必要

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)※船員保険適用者は、船員保険被保険者証
  2. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  3. 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))

  

常勤性って、ややこしい~。

 

 

技術職員名簿の書き方

 技術職員が多くの資格を保有していても、技術職員名簿に記載できる業種は、1名あたり2業種までになります。

 

技術職員名簿

技術職員名簿

新規掲載者
審査対象年内に、新規に掲載可能となった者に「〇」を記入します。


審査基準日現在の満年齢
審査基準日時点での、満年齢を記入します。


業種コード
業種コードは、大阪府ホームページの経審様式から、技術職員名簿の記載にあります。

 

有資格区分コード
手引きの中に掲載している、有資格区分コード表を見て記載します。


講習受講
以下の全てに該当する人は「1」を記入します。
それ以外は、「2」を記入します。

  1. 1級国家資格者(5点に該当する資格)
  2. 監理技術者資格者証の交付を受けている(審査基準日で有効)
  3. 監理技術者講習を受講している(審査基準日から遡って5年以内)


監理技術者資格者証交付番号
保有している監理技術者資格者証の、交付番号を記入します。

監理技術者資格者証は、5年後ごとに更新が義務付けられています。
5年の経過時には、交付番号が更新されるため記載に注意が必要です。

  

 技術者の評価で付与される点数

1級技術者で監理技術者講習修了者 6点
上記以外の1級技術者 5点
登録基幹技能者講習修了者 3点
2級技術者 2点
その他の技術者 1点

 

複数資格を持っているのに、2業種までしか活用できないのかぁ~。

 

仕方ありません。どのように2業種を決めるべきか考えていきましょ。

  

2業種を選定するパターン

 

パターン1

経営事項審査の申請業種

  • 土木工事・内装仕上工事

保有資格

  • 1級造園工事施工管理技士(監理技術者講習修了者)
  • 1級建築施工管理技士(監理技術者講習修了者)
  • 2級建築施工管理技士

経営事項審査に、「造園工事」を申請していないため、1級造園工事施工管理技士の資格を記載することは出来ません。


2級建築施工管理技士は、土木工事と内装仕上工事ともにカバーしている資格ですが、1級建築施工管理技士でカバーできるため記載することはできません。
そのため、「1級建築施工管理技士」のみ記載することになります。

 

 

パターン2

  • 経営事項審査の申請業種
  • 管工事・電気工事・内装仕上工事

保有資格

  • 1級管工事施工管理技士(監理技術者講習修了者)
  • 1級電気工事施工管理技士(監理技術者講習修了者)
  • 2級建築施工管理技士

管工事と電気工事をメインにしている場合、ちょうど1級の管工事と電気工事管理技士を所有しています。
そのため、「1級管工事施工管理技士」「1級電気工事施工管理技士」で、点数アップを検討すべきです。

 

内装仕上工事をメインにしている場合、「2級建築施工管理技士」は外せません。
その後、お好きな1級工事施工管理技士を記載すればよいでしょう。

 

たくさんの技術職員になると、確認書類もたくさんなりますな。

 

確認書類に技術職員名簿の通番を書いて、わかりやすくしておきましょ。

 

 

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