その他の審査項目(社会性等)の書き方
経営事項審査では、「その他の審査項目(社会性等)」を用意するのは必須書類です。
【W点】法令の遵守や社会貢献など、多様な基準を設けて審査します。
- W1(労働福祉の状況)
- W2(建設業の営業継続の状況)
- W3(防災活動への貢献の状況)
- W4(法令遵守の状況)
- W5(建設業の経理の状況)
- W6(研究開発の状況)
- W7(建設機械の保有状況)
- W8(国際標準機構が定めた規格による登録の状況)
- W9(若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況)
W点は、加点項目と減点項目の審査項目が沢山ありますよ。
めんどくせー!!
W1(労働福祉の状況)
(項番41)雇用保険の加入状況
法令で加入が義務付けられている、雇用保険の加入状況確認項目です。
該当していない場合 → 減点(-40ポイント)
(裏付資料)
次に掲げる全ての書類の写し
- 労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険事務組合からの納入通知書
- 申告に係る保険料の納入分の領収書
※その他、条件により求める書類があります。
(項番42)健康保険加入の有無
(項番43)厚生年金保険加入の有無
法令で加入が義務付けられている、健康保険と厚生年金保険の加入状況確認項目です。
該当していない場合 → 減点(-40ポイント)
(裏付資料)
次に掲げるいずれかの書類の写し
- 健康保険及び厚生年金保険それぞれの保険料納入告知額・納入済額通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
※その他、条件により求める書類があります。
(項番44)建設業退職金共済制度加入の有無
独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、労働者が建設業界で働くことをやめたときに、直接対象金を支払う制度です。
該当している場合 → 加点(+15ポイント)
(裏付資料)
- 履行証明書(経営事項審査用)の写し
(項番45)退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無
退職金制度あるいは企業年金制度を導入し、退職後の生活の安定に資する体制を採用している事業者に加点されます。
該当している場合 → 加点(+15ポイント)
(裏付資料)
次に掲げるいずれかの書類の写し
- 中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済団体制度への加入証明書
- 厚生年金基金への加入証明書又は領収書
- 確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入が確認できる証明書
- 確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入が確認できる証明書
- 資産管理運用機関との間の確定給付企業年金に関する契約書
※その他、条件により求める書類があります。
(項番46)法定外労働災害補償制度加入の有無
法定の労働災害保険に加入していることを前提に、任意保険で労働災害補償を上乗せしている事業者
該当している場合 → 加点(+15ポイント)
(裏付資料)
次に掲げるいずれかの書類の写し
- 労働災害補償制度への加入証明書
- 労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券又は保険会社の加入証明書
※その他、条件により求める書類があります。
W2(建設業の営業継続の状況)
建設業の営業年数に応じて、ポイントが付与されます。
(項番47)営業年数
5年を超えてから、1年増えるごとに → 加点(+2ポイント)
(裏付資料)
※承継、合併、会社分割、譲渡などの条件で、求める書類があります。
(項番48)民事再生法又は会社再生法の適用の有無
民事再生法又は会社再生法の適用があった場合 → 減点(-60ポイント)
(裏付資料)
次に掲げる全ての書類の写し
- 再生手続開始の申立書、 再生手続開始決定書又は再生計画認可決定書のいずれかの写し
- 公認会計士又は税理士による財務諸表の内容が適正である旨の証明書の原本
- 会社更生手続開始の申立書 、更生 手続開始決定書又は更生計画認可決定書のいずれかの写し
- 公認会計士又は税理士による財務諸表の内容が適正である旨の証明書の原本
※その他、条件により求める書類があります。
W3(防災活動への貢献の状況)
国、地方公共団体との間で、災害時に建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結している場合に、加点対象になります。
(項番49)防災協定の締結の有無
防災協定を締結している → 加点(+20ポイント)
(裏付資料)
次に掲げるいずれかの書類の写し
- 防災協定書
- 当該団体への加入を証明する書類
※その他、条件により求める書類があります。
W4(法令遵守の状況)
建設業法に基づく、営業停止処分や指示処分があった場合に減点の対象になります。
(項番50)営業停止処分の有無
行政庁から営業の全部若しくは一部を停止するよう言われたことがある場合 → 減点(-30ポイント)
(項番51)指示処分の有無
行政庁から建設業に関し指導や指示をされた場合 → 減点(-15ポイント)
W5(建設業の経理の状況)
(項番52)監査の受審状況
会計監査人を設置している場合 → 加点(+20ポイント)
会計参与を設置している場合 → 加点(+10ポイント)
経理処理の適正を確認した旨の書類を提出している場合 → 加点(+2ポイント)
裏付資料:
- 監査証明書の写し(会計監査人設置会社)
- 会計参与報告書の写し(会計参与設置会社)
- 商業登記簿謄本
- 経理処理の適正を確認した旨の書類の原本
※その他、条件により求める書類があります。
(項番53)公認会計士等の数
(項番54)二級登録経理試験合格者の数
社内に公認会計士、税理士、1級登録経理試験合格者がいる場合に、その人数を記入します。
対象者が監査役の場合は、人数に含めることはできません。
手引きに記載されている表に当てはめて、ポイントを算出します。
裏付資料:
- 合格証の写し
- 資格者証の写し
※その他、条件により求める書類があります。
W6(研究開発の状況)
研究開発に該当すればポイントをGet!できます。
評価の対象は、「会計監査人設置会社」のみです。
平均額から、手引きの表に当てはめて、ポイントを算出します。
裏付資料:
- 有価証券報告書の写し
W7(建設機械の保有状況)
建設機械の保有台数や、審査基準日から1年7ヶ月以上の契約期間を有する建設機械をリースしている場合にポイントをGet!できます。
(項番56)建設機械の所有及びリース台数
建設機械を1台持っている → 加点(+5ポイント)
2台目以降は、台数に応じて1ポイントずつ加算されます。
裏付資料:
- 建設機械の保有状況一覧表(府様式第3号)
- 建設機械の写真
建設機械の保有状況が確認できるいずれかの書類の写し
- 移動式クレーンについては「移動式クレーン検査証」
- 大型ダンプ車については「自動車検査証」
- 上記2機種以外については「特定自主検査記録表」
リース状況が確認できる書類で、次に掲げるいずれかの書類の写し
- 売買契約書又は譲渡契約書(大型ダンプ車については不要)
- リース契約書
※その他、条件により求める書類があります。
W8(国際標準機構が定めた規格による登録の状況)
国際標準化機構が定めた規格を持っていればポイントをGet!できます。
内容はややこしいので、「日本産業標準調査会ウェブサイト」を参照してください。
(項番57)ISO9001の登録の有無
ISO9001を持っている → 加点(+5ポイント)
(項番58)ISO14001の登録の有無
ISO14001を持っている → 加点(+5ポイント)
裏付資料:
- 規格による登録されていることを証明する書類、及び当該書類に付属する書類の写し
※その他、条件により求める書類があります。
W9(若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況)
満35歳未満の若い人が、一定の割合以上会社にいればポイントをGet!できます。
技術職員名簿を見て、記載すればOKです。
(項番59)若年技術職員の継続的な育成及び確保
(項番60)新規若年技術職員の育成及び確保
技術職員名簿に記載している35歳未満の技術職員数が、技術職員名簿全体の15%以上 → 加点(+1ポイント)
新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が、技術職員名簿全体の1%以上 → 加点(+1ポイント)
裏付資料:
- 前審査対象年分(1期前)の経営規模等評価申請書(副本)
※その他、条件により求める書類があります。
なんでも裏付資料が必要なんだね。
口頭で言っても、信用できからね