経営規模等評価申請書の書き方
経営事項審査では、「経営規模等評価申請書」を用意するのは必須書類です。
各カラムで記入したデータは、コンピュータにデータとして登録されます。
書き方なんて、簡単じゃねぇー。
細々とした、記載ルールがあるんですよ。
1ページ目の書き方
「経営規模等評価申請」や「総合評定値請求」だけでなく、「再審査申請」の様式も兼ねています。
該当しないものは、二重線で取り消します。
申請者欄には、営業所の所在地、商号、代表者氏名を記載します。
申請者の印は、法人の場合は代表者印、個人の場合は事業主の印を押印します。
押印がないと、受付をすることはできません。
許可年月日
建設業許可の、許可年月日を記載します。
複数の建設業許可を受けている場合は、最も古い許可年月日を記載します。
前回の申請時の許可番号
前回申請時の許可番号と、許可番号が変わったときのみ記載します。
更新による年度のみの変更は、該当しません。
変更をしていないのに記載してしまった場合は、二重線で取消す必要があります。
申請等の区分
該当するコードを記載します。
通常は、「1」を記載しておけばよいです。
- 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
- 経営規模等評価の申請
- 総合評定値の請求
- 経営規模等評価の再申請の申立及び総合評定値の請求
- 経営規模等評価の再申請の申立
処理の区分
該当するコードを記載します。
通常は決算12カ月でしょうから、左欄は「00」でよいです。
「00」の場合、右欄は空欄になります。
(左欄)
- 「00」 → 12か月ごとに決算を完結した場合
- 「01」 → 6か月ごとに決算を完結した場合
- 「02」 → 組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満たない期間で終了した場合
- 「03」 → 事業を承継しない会社の設立後、最初の事業年度について申請する場合
- 「04」 → 事業を承継しない会社の設立後、最初の事業年度の終了の日より前に申請する場合
(右欄)
- 「10」 → 会社の合併後、最初の事業年度の終了日を審査基準日として申請するとき
- 「11」 → 会社の合併後、合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき
- 「12」 → 建設業の事業譲渡後、最初の事業年度の終了日を審査基準日として申請するとき
- 「13」 → 建設業の事業譲渡後、譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わったと認められる日を審査基準日として申請するとき
- 「14」 → 会社再生手続開始決定日、民事再生計画認可日、会社再生手続開始決定日から会社再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の決算日を審査基準日として申請するとき
- 「15」 → 国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
- 「16」 → 国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合
- 「17」 → 国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
- 「18」 → 会社分割が行われた場合で、分割後最初の事業年度の終了日を審査基準日として申請する場合
- 「19」 → 会社分割が行われた場合で、分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請する場合
- 「20」 → 事業承継しない会社の設立後、最初の事業年度の終了日より前の日に申請する場合
- 「21」 → 国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合
- 「22」 → 国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合
資本金額又は出資総額
法人は、「経営状況分析結果通知書」の資本金と同じ数字を記入します。
個人は、空欄です。
法人番号
法人は、登記している法人番号を記載します。
個人は、空欄です。
商号又は名称のフリガナ
濁点、半濁点は1カラムで記入します。
宅建の申請書とは違うので、注意が必要です。
そして、「株式会社」などは記入しないでください。
商号又は名称
株式会社などは、1カラムずつ「(株)」を記載します。
1カラムにまとめて書いたり、「株式会社」と書くことはできません。
気をつけるべき点として、外字を使用している場合は、外字で記入する必要があります。
代表者又は個人の氏名のフリガナ
濁点、半濁点は1カラムで記入します。
姓と名の間は、1カラム空けます。
代表者又は個人の氏名
姓と名の間は、1カラム空けます。
気をつけるべき点として、外字を使用している場合は、外字で記入する必要があります。
主たる営業所の所在地市町村コード
所在地の市町村コードを記入します。
大阪府内のコードは、以下になります。
市町村 | 市町村コード |
---|---|
大阪市旭区 | |
大阪市阿倍野区 | |
大阪市生野区 | |
大阪市北区 | |
大阪市此花区 | |
大阪市城東区 | |
大阪市住之江区 | |
大阪市住吉区 | |
大阪市大正区 | |
大阪市中央区 | |
大阪市鶴見区 | |
大阪市天王寺区 | |
大阪市浪速区 | |
大阪市西区 | |
大阪市西成区 | |
大阪市西淀川区 | |
大阪市東住吉区 | |
大阪市東成区 | |
大阪市東淀川区 | |
大阪市平野区 | |
大阪市福島区 | |
大阪市港区 | |
大阪市都島区 | |
大阪市淀川区 | |
堺市堺区 | |
堺市中区 | |
堺市東区 | |
堺市西区 | |
堺市南区 | |
堺市北区 | |
堺市美原区 | |
池田市 | |
和泉市 | |
泉大津市 | |
泉佐野市 | |
茨木市 | |
大阪狭山市 | |
貝塚市 | |
柏原市 | |
交野市 | |
門真市 | |
河南町 | |
河内長野市 | |
岸和田市 | |
熊取町 | |
四條畷市 | |
島本町 | |
吹田市 | |
摂津市 | |
泉南市 | |
太子町 | |
大東市 | |
高石市 | |
高槻市 | |
田尻町 | |
忠岡町 | |
千早赤阪村 | |
豊中市 | |
豊能町 | |
富田林市 | |
寝屋川市 | |
能勢町 | |
羽曳野市 | |
阪南市 | |
東大阪市 | |
枚方市 | |
藤井寺市 | |
松原市 | |
岬町 | |
箕面市 | |
守口市 | |
八尾市 |
主たる営業所の所在地
市区町村コードに続く町名、街区符号、住居番号等を記載します。
「丁目」「番」「号」については、ハイフン「‐」を用いて記載します。
郵便番号
営業所の郵便番号を記載します。
電話番号
「経営状況分析結果通知書」と同じ電話番号を記載します。
ハイフン「‐」の位置も合わせてください。
許可を受けている建設業
許可を受けている業種が一般の場合は「1」、特定の場合は「2」を記入します。
経営規模等評価等対象建設業
申請を行う業種に「9」を記入します。
「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」別紙1にも、同じ業種が記載されている必要があります。
「技術職員名簿」別紙2の「業種コード」が、ここの業種でカバーしていなければなりません。
2ページ目の書き方
自己資本額
審査基準日の決算における自己資本の額、又は基準決算と前期決算の自己資本の額の平均値を記入します。
審査対象の箇所に、基準決算の場合は「1」、平均自己資本額の場合は「2」を記入します。
基準決算「1」を選択した場合は、「経営状況分析結果通知書」の自己資本額をそのまま記載すればよいです。
平均自己資本額「2」を選択した場合は、前回の自己資本額も記載する必要があるため、前回提出した経営事項審査の自己資本額を確認する必要があります。
利益額
「経営状況分析結果通知書」の一番下に記載されている、前期と前々期の営業利益と減価償却実施額を記入します。
そして2期平均額を記入します。
技術職員数
審査基準日時点の技術職員数を記入します。
別紙2の「技術職員名簿」と、同じ人数に合わせます。
登録経営状況分析機関番号
「経営状況分析結果通知書」に記載されている、機関番号と同じです。
なんか細かいルールがあるんですねぇ。
多少のミスは受付窓口で修正してくれますが、気をつけてくださいね。