わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

経営規模等評価申請書の書き方

経営規模等評価申請書の書き方

 

経営事項審査では、「経営規模等評価申請書」を用意するのは必須書類です。
各カラムで記入したデータは、コンピュータにデータとして登録されます。

 

  

書き方なんて、簡単じゃねぇー。

 

細々とした、記載ルールがあるんですよ。

 

 

1ページ目の書き方

 

経営規模等評価申請書1

経営規模等評価申請書

「経営規模等評価申請」や「総合評定値請求」だけでなく、「再審査申請」の様式も兼ねています。
該当しないものは、二重線で取り消します。

 

申請者欄には、営業所の所在地、商号、代表者氏名を記載します。
申請者の印は、法人の場合は代表者印、個人の場合は事業主の印を押印します。

押印がないと、受付をすることはできません。

 

許可年月日
建設業許可の、許可年月日を記載します。
複数の建設業許可を受けている場合は、最も古い許可年月日を記載します。

 

前回の申請時の許可番号
前回申請時の許可番号と、許可番号が変わったときのみ記載します。
更新による年度のみの変更は、該当しません。
変更をしていないのに記載してしまった場合は、二重線で取消す必要があります。

 

申請等の区分
該当するコードを記載します。
通常は、「1」を記載しておけばよいです。

  1. 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
  2. 経営規模等評価の申請
  3. 総合評定値の請求
  4. 経営規模等評価の再申請の申立及び総合評定値の請求
  5. 経営規模等評価の再申請の申立

 

処理の区分
該当するコードを記載します。
通常は決算12カ月でしょうから、左欄は「00」でよいです。
「00」の場合、右欄は空欄になります。

 

(左欄)

  • 「00」 → 12か月ごとに決算を完結した場合
  • 「01」 → 6か月ごとに決算を完結した場合
  • 「02」 → 組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満たない期間で終了した場合
  • 「03」 → 事業を承継しない会社の設立後、最初の事業年度について申請する場合
  • 「04」 → 事業を承継しない会社の設立後、最初の事業年度の終了の日より前に申請する場合

 

(右欄)

  • 「10」 → 会社の合併後、最初の事業年度の終了日を審査基準日として申請するとき
  • 「11」 → 会社の合併後、合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき
  • 「12」 → 建設業の事業譲渡後、最初の事業年度の終了日を審査基準日として申請するとき
  • 「13」 → 建設業の事業譲渡後、譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わったと認められる日を審査基準日として申請するとき
  • 「14」 → 会社再生手続開始決定日、民事再生計画認可日、会社再生手続開始決定日から会社再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の決算日を審査基準日として申請するとき
  • 「15」 → 国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
  • 「16」 → 国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合
  • 「17」 → 国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合
  • 「18」 → 会社分割が行われた場合で、分割後最初の事業年度の終了日を審査基準日として申請する場合
  • 「19」 → 会社分割が行われた場合で、分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請する場合
  • 「20」 → 事業承継しない会社の設立後、最初の事業年度の終了日より前の日に申請する場合
  • 「21」 → 国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合
  • 「22」 → 国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合

 

資本金額又は出資総額
法人は、「経営状況分析結果通知書」の資本金と同じ数字を記入します。
個人は、空欄です。

 

法人番号
法人は、登記している法人番号を記載します。
個人は、空欄です。

 

経営規模等評価申請書2

経営規模等評価申請書

 

商号又は名称のフリガナ
濁点、半濁点は1カラムで記入します。
宅建の申請書とは違うので、注意が必要です。
そして、「株式会社」などは記入しないでください。

 

商号又は名称
株式会社などは、1カラムずつ「(株)」を記載します。
1カラムにまとめて書いたり、「株式会社」と書くことはできません。
気をつけるべき点として、外字を使用している場合は、外字で記入する必要があります。

 

代表者又は個人の氏名のフリガナ
濁点、半濁点は1カラムで記入します。
姓と名の間は、1カラム空けます。

 

代表者又は個人の氏名
姓と名の間は、1カラム空けます。
気をつけるべき点として、外字を使用している場合は、外字で記入する必要があります。

 

主たる営業所の所在地市町村コード
所在地の市町村コードを記入します。

大阪府内のコードは、以下になります。

 

市町村 市町村コード
大阪市旭区
27117
大阪市阿倍野区
27119
大阪市生野区
27116
大阪市北区
27127
大阪市此花区
27104
大阪市城東区
27118
大阪市住之江区
27125
大阪市住吉区
27120
大阪市大正区
27108
大阪市中央区
27128
大阪市鶴見区
27124
大阪市天王寺区
27109
大阪市浪速区
27111
大阪市西区
27106
大阪市西成区
27122
大阪市西淀川区
27113
大阪市東住吉区
27121
大阪市東成区
27115
大阪市東淀川区
27114
大阪市平野区
27126
大阪市福島区
27103
大阪市港区
27107
大阪市都島区
27102
大阪市淀川区
27123
堺市堺区
27141
堺市中区
27142
堺市東区
27143
堺市西区
27144
堺市南区
27145
堺市北区
27146
堺市美原区
27147
池田市
27204
和泉市
27219
泉大津市
27206
泉佐野市
27213
茨木市
27211
大阪狭山市
27231
貝塚市
27208
柏原市
27221
交野市
27230
門真市
27223
河南町
27382
河内長野市
27216
岸和田市
27202
熊取町
27361
四條畷市
27229
島本町
27301
吹田市
27205
摂津市
27224
泉南市
27228
太子町
27381
大東市
27218
高石市
27225
高槻市
27207
田尻町
27362
忠岡町
27341
千早赤阪村
27383
豊中市
27203
豊能町
27321
富田林市
27214
寝屋川市
27215
能勢町
27322
羽曳野市
27222
阪南市
27232
東大阪市
27227
枚方市
27210
藤井寺市
27226
松原市
27217
岬町
27366
箕面市
27220
守口市
27209
八尾市
27212

 

 

 主たる営業所の所在地
市区町村コードに続く町名、街区符号、住居番号等を記載します。
「丁目」「番」「号」については、ハイフン「‐」を用いて記載します。

 

郵便番号
営業所の郵便番号を記載します。

 

 電話番号
「経営状況分析結果通知書」と同じ電話番号を記載します。
ハイフン「‐」の位置も合わせてください。

 

許可を受けている建設業
許可を受けている業種が一般の場合は「1」、特定の場合は「2」を記入します。

 

経営規模等評価等対象建設業
申請を行う業種に「9」を記入します。
「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」別紙1にも、同じ業種が記載されている必要があります。
「技術職員名簿」別紙2の「業種コード」が、ここの業種でカバーしていなければなりません。

 

 

2ページ目の書き方

経営規模等評価申請3

経営規模等評価申請

 

自己資本額
審査基準日の決算における自己資本の額、又は基準決算と前期決算の自己資本の額の平均値を記入します。
審査対象の箇所に、基準決算の場合は「1」、平均自己資本額の場合は「2」を記入します。

 

基準決算「1」を選択した場合は、「経営状況分析結果通知書」の自己資本額をそのまま記載すればよいです。
平均自己資本額「2」を選択した場合は、前回の自己資本額も記載する必要があるため、前回提出した経営事項審査の自己資本額を確認する必要があります。

 

利益額
「経営状況分析結果通知書」の一番下に記載されている、前期と前々期の営業利益と減価償却実施額を記入します。
そして2期平均額を記入します。

 

技術職員数
審査基準日時点の技術職員数を記入します。
別紙2の「技術職員名簿」と、同じ人数に合わせます。

 

登録経営状況分析機関番号
「経営状況分析結果通知書」に記載されている、機関番号と同じです。

 

 

 

なんか細かいルールがあるんですねぇ。

 

多少のミスは受付窓口で修正してくれますが、気をつけてくださいね。

 

 

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