建設業許可がなくても、請負える工事は?
建設業許可がなくても、請負える工事は以下の2種類あります。
- 附帯工事
- 軽微な建設工事
附帯工事にすれば、許可がなくても請負えるなんてラッキー!
なんでも附帯工事にすることは、できませんよ!
附帯工事とは?
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するため、必要を生じたほかの従たる建設工事です。
附帯工事の金額は、500万円以上であっても請負うことができます。
しかし、主従の関係であるため、原則として附帯工事の金額は主たる建設工事の金額を上回ることはできません。
具体的な判断は、「主たる建設工事を施工するために、どうしても切り離すことができない建設工事」です。
附帯工事だけでは意味をなさず、主たる工事と従たる工事がセットで意味を成すものです。
主たる工事を施工するために、なんでも従たる工事にすることはできません。
事例としては、以下のような工事です。
駐車場の舗装工事をするために行う造成工事
主たる工事 → 舗装工事
従たる工事 → とび・土工・コンクリート工事
室内の電気配線工事をするために行う壁はがし工事
主たる工事 → 電気工事
従たる工事 → 内装仕上工事
エレベータ設置工事をするために行う電気配線工事
主たる工事 → 機械器具設置工事
従たる工事 → 電気工事
建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事
主たる工事 → 塗装工事
従たる工事 → とび・土工・コンクリート工事
軽微な工事とは?
軽微な建設工事とは、以下の建設工事のことです。
- 建設一式工事は、1件の請負金額が1,500万円未満(消費税を含む)の工事、または請負金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
- 建築一式工事以外の工事で、請負金額が500万円未満(消費税を含む)の工事。
請負金額が500万円ちょうどの場合、建設工事500万円「未満」には該当しないため、建設業許可が必要になります。
軽微な工事を判断する場合、契約書に記載された請負金額だけで判断してはいけません。
工事に必要な材料を、注文者が用意し提供された場合は、材料の価格を請負金額に含める必要があります。
材料の提供に運送費がかかった場合は、運送費も請負金額に含めます。
元請業者から油圧ショベルを貸与した場合は、建設工事の材料ではないため、請負金額に含める必要はありません。
許可のない業種で依頼を受けたら?
軽微な工事ではなく、許可がない業種で依頼を受けた場合は、以下のどちらで対応せざるをえません。
- 断る!
- 許可を持っている他の建設業者を紹介する
自社で請負いたい気持ちもあるでしょうが、建設業法違反となる行為は避けなければなりません。
また許可がないからといって、建設工事を分割して軽微な工事として請負うことはできません。
分割をしても、合算した請負代金として計算します。
軽微な工事のみすれば、建設業許可は必要ないね。
軽微な工事のみであれば許可は不要だけど、注文者からすると許可を取得している方を選ぶよね。