「一般建設業」と「特定建設業」の違いは?
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
同じ業種で、「一般建設業」と「特定建設業」の両方を持つことはできません。
「一般」と「特定」なら、「特定」の方が偉そうだね。
偉いとか、そういうのは関係ないよー。
「一般建設業」と「特定建設業」の違い
建設業の工事業種は29種類ありますが、それぞれの業種ごとに「一般」と「特定」を分けて取ることができます。
例えば、「建築一式工事」で一般建設業許可を取得し、「電気工事」で特定建設業許可を取得することができます。
「建築一式工事」で、「一般」と「特定」の両方を取得することはできません。
「一般建設業許可」に該当する条件
次に該当する場合は、一般建設業許可を取得することになります。
- 下請として工事を行い、元請工事をしない。
- 元請でも、下請に出さずに全て自社で施工する。
- 元請でも、下請に4,000万円以上の工事を出さない。(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
「特定建設業許可」に該当する条件
- 元請として、4,000万円以上の工事を下請に出す。(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
消費税込みで、計算します。
そして、請負1社あたりではなく、1つの工事の合計金額です。
A社とB社に下請へ出しても、合算して計算しなければなりません。
元請が下請へ提供する材料等は、合計金額に含めません。
軽微な工事の判断では、提供された材料は請負代金に含めるため、間違わないようにしましょう。
そして下請業者が、孫請業者に4,000万円以上の工事を出しても、特定建設業許可は必要ありません。
「特定建設業許可」の目的は?
建設工事は下請構造により、独立した専門工事業者の組み合わせで成り立っています。
もし元請業者が倒産してしまうと、下請業者も連鎖倒産をするなど、大きな被害が出てしまう可能性があります。
そのため、4,000万円超という多額の金額を下請に出す立場は、経営的にも技術的にもしっかりした会社であることを証明しなければなりません。
特定建設業許可は、「専任技術者」と「財産的基礎」の要件が特に厳しくなっています。
「専任技術者」の要件
① 1級レベルの国家資格を、保有していること。
一般建設業の専任技術者になるための国家資格よりも、難易度の高い国家資格を保有していなければなりません。
※指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)の7業種は、必ず1級レベルの国家資格が必要です。
② 一般建設業の専任技術者要件 + 2年以上の指導監督的な実務経験
一般建設業の専任技術者の要件 + 元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験があれば、専任技術者になれます。
指導監督的な実務経験とは、主任技術者または管理技術者として、工事を指導監督した実務経験です。
「財産的基礎」の要件
許可申請直前の決算にて、以下の基準を全て満たしていなければなりません。
- 資本金が、2,000万円以上あること。
- 自己資本が、4,000万円以上あること。
- 欠損額が、資本金の20%以下であること。
- 流動比率が、75%以上あること。
直近決算書の貸借対照表にて、以下を確認すればクリアできているか確認できます。
資本金が、2,000万円以上あること。
資本金にて、2,000万円以上が計上されていればクリア!
自己資本が、4,000万円以上あること。
自己資本(純資産合計と書かれている場合もあり)にて、4,000万円以上が計上されていればクリア!
欠損額が、資本金の20%以下であること。
繰越利益剰余金が、マイナスでなければクリア!
マイナスでも、以下の式で繰越利益剰余金の方が小さければクリア!
資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金 ≧ 繰越利益剰余金
繰越利益剰余金の方が大きくても、以下の式を満たしていればクリア!
{繰越利益剰余金 -(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷ 資本金 × 100% ≦ 20%
流動比率が、75%以上あること。
以下の式を満たしていればクリア!
流動資産 ÷ 流動負債 × 100% ≧ 75%
「一般建設業」しかないのに、4,000万円以上の下請契約を締結したらダメだよね。
無許可営業に該当するので、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金と重い罰則があるよ。