「専任技術者」が変更になったときは?
「専任技術者」が変更になったときは、事実発生後から2週間以内に届出をする必要があります。
変更届の提出を怠ると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。
詳しくは、以下のリンクにて記載しています。
変更届を提出していない場合、建設業許可の更新や経営事項審査などを受けることができません。
提出方法に決まりはあるの?
以下のように、計4冊を用意する必要があるよ。
届出書類は、「大阪府提出用」と「届出者控え用」を用意します。
それぞれ「閲覧書類」と「非閲覧書類」にも分けて提出することになります。
平成27年4月1日に改正された建設業法により、個人情報が含まれる書類は、閲覧の対象から除外することによるものです。
新しい専任技術者を追加するには?
「専任技術者」の交代及び新たに就任したとき、以下の書類が必要です。
閲覧書類
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 22号の2 変更届出書(第一面)
非閲覧書類
- 4号 専任技術者一覧表
- 8号 専任技術者証明書
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 技術的資格を証するもの
※技術的資格を証するものとは、以下の書類です。
- 実務経験証明書(省令様式第9号)
- 卒業証書の写し又は卒業証明書 の原本
- 国家資格等の資格を証する書面の写し
- 監理技術者資格者証 の写し
- 指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)
- 登録解体工事講習修了証の写し(解体工事業の専任技術者で講習を修了している場合)
以下の書類も、確認の提示書類として必要になります。
ややこしくなるので、また別のページでまとめたいと思います。
- 常勤性の確認書類
- 実務経験確認書類
「22号の2 変更届出書(第一面)」の書き方
提出日
空欄にしておき、窓口で受理されることが確実になったときに記載します。
変更内容
届出をしようとする、変更内容に○をつけます。
管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。
届出者
法人では、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人では、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
大臣知事コード
大阪府の場合は、「27」を記載します。
許可番号
現在の許可番号を記載します。
許可年月日
許可を取得した日を書きます。
許可年月日が複数ある場合は、一番古い許可年月日を記載します。
法人番号
国税庁から通知されている、13桁の法人番号を記載します。
変更内容
追加された専任技術者を記載します。
「8号 専任技術者証明書」の書き方
提出日
空欄にしておき、窓口で受理されることが確実になったときに記載します。
変更内容
届出をしようとする、変更内容に○をつけます。
管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。
届出者
法人では、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人では、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
大臣知事コード
大阪府の場合は、「27」を記載します。
許可番号
現在の許可番号を記載します。
許可年月日
許可を取得した日を書きます。
許可年月日が複数ある場合は、一番古い許可年月日を記載します。
区分
新たな専任技術者の追加は、「3」を記入します。
氏名 フリガナ
専任技術者となる者の姓の最初の2文字を、カタカナで記載します。
氏名
専任技術者となる者を、左詰で姓と名の間は1カラム空けます。
今後担当する建設工事の種類、有資格区分
以下に合わせて、記入します。
(一般建設業)
担当工種 「1」、有資格区分「01」
- 指定大学や高等専門学校を卒業 + 3年以上の実務経験
- 指定高等学校を卒業 + 5年以上の実務経験
担当工種 「4」、有資格区分「02」
- 10年以上の実務経験
担当工種 「7」、有資格区分「有資格区分コード番号」
- 一定の国家資格、免許などを有する
(特定建設業)
担当工種 「2」、有資格区分「01」
- 指定大学や高等専門学校を卒業 + 3年以上の実務経験 + 2年以上の指導監督的な実務経験
- 指定高等学校を卒業 + 5年以上の実務経験 + 2年以上の指導監督的な実務経験
担当工種 「5」、有資格区分「02」
- 10年以上の実務経験 + 2年以上の指導監督的な実務経験
担当工種 「8」、有資格区分「有資格区分コード番号」
- 一定の国家資格、免許などを有する + 2年以上の指導監督的な実務経験
担当工種 「9」、有資格区分「有資格区分コード番号」
- 一定の国家資格、免許などを有するか、一定の試験に合格
担当工種 「3」、有資格区分「03」
- 担当工種 「9」と同等以上と認められた者
担当工種 「6」、有資格区分「04」
- 担当工種 「2」「5」「8」と同等以上と認められた者
「4号 専任技術者一覧表」の書き方
変更のあった者だけでなく、専任技術者全員を記入します。
専任の技術者の氏名
専任技術者の氏名を、必ずフリガナを付けて記入します。
建設工事の種類
有資格区分
「8号 専任技術者証明書」に記載したとおりに記入します。
専任技術者を削除するには?
「専任技術者」を削除するには、以下の書類が必要です。
閲覧書類
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 22号の2 変更届出書(第一面)
非閲覧書類
- 4号 専任技術者一覧表
- 8号 専任技術者証明書
- 委任状(代理申請の場合のみ)
「22号の2 変更届出書(第一面)」の書き方
変更内容
削除した専任技術者を記載します。
「8号 専任技術者証明書」の書き方
区分
専任技術者の削除は、「4」を記入します。
「4号 専任技術者一覧表」の書き方
変更のあった者だけでなく、専任技術者全員を記入します。
削除された専任技術者は記入しません。
担当業種の変更または有資格区分の変更
「専任技術者」の担当業種の変更または有資格区分の変更では、以下の書類が必要です。
閲覧書類
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 22号の2 変更届出書(第一面)
非閲覧書類
- 4号 専任技術者一覧表
- 8号 専任技術者証明書
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 技術的資格を証するもの
※技術的資格を証するものとは、以下の書類です。
- 実務経験証明書(省令様式第9号)
- 卒業証書の写し又は卒業証明書 の原本
- 国家資格等の資格を証する書面の写し
- 監理技術者資格者証 の写し
- 指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)
- 登録解体工事講習修了証の写し(解体工事業の専任技術者で講習を修了している場合)
以下の書類も、確認の提示書類として必要になります。
ややこしくなるので、また別のページでまとめたいと思います。
- 常勤性の確認書類
- 実務経験確認書類
「22号の2 変更届出書(第一面)」の書き方
変更内容
変更した専任技術者を記載します。
「8号 専任技術者証明書」の書き方
区分
専任技術者の変更は、「2」を記入します。
「4号 専任技術者一覧表」の書き方
変更のあった者だけでなく、専任技術者全員を記入します。
専任技術者が欠けると、とても困るよね。
普段から代わりになれる方を、用意することは重要ですよ。
専任技術者については、以下のページで以前まとめたので見てね。