建設業許可を廃業するには?
建設業許可を廃業するには、廃業のときから30日以内に届出をする必要があります。
廃業届を提出しないと罰則があるの?
罰則は「10万円以下の過料」に該当するだけでなく、他にも影響がありますよ。
廃業届を提出する効果は?
建設業許可の廃業は、要件を書いて廃業せざるを得ない場合や、自らの意思により廃業を行うときに提出します。
建設業許可を廃業しても、事業の廃業とは関係ありません。
そのため、軽微な工事だけしかしないのであれば、事業自体は行うことができます。
建設業の廃業届を提出しないと、「10万円以下の過料」に該当します。
また他にも廃業届を提出することで、建設業許可を持っていた期間を確定させるという効果があります。
例えば、平成27年5月1日に許可を取得し、令和2年5月1日に建設業許可を更新したとします。
令和7年5月1日に更新をせずに許可が失効した場合、再度許可を取得しようと思っても、平成27年5月1日から令和2年5月1日までは建設業許可を持っていると認められますが、それ以降は認められません。
そうなると令和2年5月1日から、令和7年5月1日までの建設業許可経験を証明することが困難になるため、再度の建設業許可取得をするのに不利になります。
廃業届の提出は難しくないため、ケジメとして確定しておいたほうが良いです。
建設業許可の廃業での必要書類は?
建設業許可を廃業する必要書類は多くはありません。
届出をする全ては、非閲覧書類に該当します。
非閲覧書類
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 22号の4 廃業届
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
確認書類
- 個人事業主が死亡 → 戸籍抄本
- 法人が合併により消滅 → 解散時の商業登記簿謄本
- 法人が破産手続開始決定により解散 → 破産管財人であることが確認できる商業登記簿謄本または裁判所命令書、破産管財人の印鑑証明書
- (2)及び(3)以外の事由による法人の解散 → 商業登記簿謄本
- 建設業を廃止 → 届出者本人であることを証する書類(運転免許証、健康保険証など)
「22号の4 廃業届」の書き方
提出日
空欄にしておき、窓口で受理されることが確実になったときに記載します。
管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。
届出者
届出者および届出者の印鑑は、「廃業の理由」により異なります。
- 個人事業主が死亡 → 相続人
- 法人が合併により消滅 → 解散時に役員であった者
- 法人が破産手続開始決定により解散 → 破産管財人
- (2)及び(3)以外の事由による法人の解散 → 精算人(代表精算人)
- 建設業を廃止 → 個人事業主または法人の役員
届出の区分
「1」を記載します。
大臣知事コード
大阪府の場合は、「27」を記載します。
許可番号
現在の許可番号を記載します。
許可年月日
許可を取得した日を書きます。
許可年月日が複数ある場合は、一番古い許可年月日を記載します。
届出時に許可を受けている建設業
既に受けている工事の種類を記載します。
一般は「1」、特定は「2」となります。
廃業時の年月日
廃業した年月日を記載します。
廃業時の理由
該当する廃業理由に○を付けます。
後々のことを考えて、きちんとしておいた方がいいんだね。
将来どうなるかわかりませんから、あとで後悔しないようにしておかないよね。