わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

建設業許可取得から入札参加までの手続きは?

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建設業許可取得から、入札参加までの大まかな流れをまとめています。

 

 

公共工事の入札に参加するには、建設業許可は必須だったよね。

 

細かいところはともかく、大きな流れを知ることは重要だよね。

 

入札参加で知っておくこと


入札参加申請は、建設業許可とは制度の範囲が異なります。
建設業許可は、都道府県単位です。
しかし入札では、市区町村、都道府県、国の省庁、その他の政府関係機関と様々な発注者で制度が定められています。

 

発注者によっては、建設業法で定める29業種とは異なる工事分類を定めている場合があります。
29業種の工事は、以下のページでまとめています。

kensetsu.hatenablog.com

 

その場合、完成工事高を発注者によって構成し直すことになります。
完成工事高の振替えは、以下のページでまとめています。

kensetsu.hatenablog.com

 

入札参加申請では、別途申請資格が問われる場合があります。

 

 

建設業許可から入札までの流れ

入札に参加するには、建設業許可と経営事項審査は受けておかなければなりません。
大まかな流れは、以下の3ステップです。

 

  1. 建設業許可
  2. 経営事項審査
  3. 入札

 

①建設業許可

まずは建設業許可がないと始まりません。

 

大臣許可か知事許可により、申請先が異なります。
違いについては、以下のページで紹介しました。

kensetsu.hatenablog.com

 

各工事の業種ごとに、一般建設業か特定建設業を取得することになります。
違いについては、以下のページで紹介しました。

kensetsu.hatenablog.com

 

建設業許可を取得後、変更が発生したら変更届を提出する必要があります。
変更内容により、期限が異なります。

 

そして毎年、決算終了後の4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要があります。

 

建設業許可の更新は、5年ごとになりますので、建設業許可の期限が切れないように気をつける必要があります。

 

 

②経営事項審査

建設業許可を持っており、変更届や決算変更届も提出していたら、経営事項審査を受けることができます。

 

まずは、経営状況分析申請を行います。
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は、国土交通省のページで公開されています。
各登録経営状況分析機関により、料金や条件が異なりますので比較検討します。

 

経営状況分析結果の通知が手に入ったら、経営事項審査を受けることができます。
経営事項申請とは、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の発行を請求することです。

 

公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査には1年7ヶ月の期限があるため、毎年公共工事を請け負うためには定期的に受ける必要があります。

 

競争入札参加者の選定手続きの透明性向上による公正さの確保や、虚偽申請の抑制力の活用から「経営事項審査結果の公表」が、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページで公表されます。

 

③入札

入札では、工事を受けたい市区町村、都道府県、国の省庁ごとに申請をする必要があります。

入札には、3種類あります。

  1. 一般競争入札 役所が設ける基準をクリアしていれば、どの業者でも入札できます。
  2. 指名競争入札 役所が業者を数社指名し、一番安いところが落札できます。
  3. 随意契約 役所が一社を指名して契約し、競争はありません。

 

通常は、金額の大きな工事ほど一般競争入札になります。


まずは、入札参加審査申請の定期受付開始・申請(指名願)を行います。
各地域により、10月頃から2月頃で受け付けています。

 

「入札参加資格認定通知書」を受取り、格付けされます。
この通知書は地域により、2年または3年間有効です。
そして、入札参加資格者名簿に登録されます。

 

その後、発注者に対し入札し、落札そして契約となります。
「入札結果の公表」も行われます。

 

入札情報は、建通新聞(電子版)が役立ちます。

 

 

各自治体の要件をクリアできれば、入札参加資格は貰えるんだね。

 

申請書類の記載事項は、不備が無いことが前提ですね。

 

 

 

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