建設業許可の「許可の一本化」とは?
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合に、許可日を同日することを「許可の一本化」といいます。
なんで、許可の一本化をするんだろう?
許可が複数あると、管理が煩雑になって、更新手数料も余分にかかるからね。
「許可の一本化」とは、どういうもの?
建設業の工事業種は、全部で29種類あります。
軽微な工事を超える場合には、建設業許可を取得しなければなりません。
軽微な工事とは、1件あたり税込500万円未満の工事(建築一式工事に限り税込1500万円未満の工事又は延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事)のことです。
建設業の有効期限は、5年です。
建設業を取得している業者が、新たな業種を追加すると、最初に許可を取得した業種と後で追加した業種では有効期限日が異なります。
例えば、電気工事の許可を取得している業者が、3年後に内装仕上工事の許可を取得したとします。
その時点で、電気工事の有効期限は2年あります。
内装仕上工事は5年あります。
そうすると管理が煩雑になりますし、建設業許可の更新も2回になるため申請手数料がかかります。
一般と特定の両方を更新する場合は、申請手数料は2件分必要です。
2つの有効期限がある建設業許可を、1つの有効期限にまとめることを「許可の一本化」といいます。
「許可の一本化」ができるタイミングは?
「許可の一本化」するタイミングは、以下のどちらかです。
- 更新申請時に、追加した業種も同時に更新する。
- 業種追加時に、同時に更新手続きをする。(条件あり)
① 更新申請時に、追加した業種も同時に更新する。
一つの許可業種を更新申請するときに、有効期限に余裕のある業種も同時に更新できます。
例えば、電気工事の有効期限が切れそうなので更新申請を行うが、まだ有効期限に余裕がある内装仕上工事も更新申請してしまいます。
そうすると、電気工事と内装仕上工事の有効期限日は同一になります。
② 業種追加時に、同時に更新手続きをする。(条件あり)
許可業者が新たな業種を追加する場合、すでに許可を受けている業種も同時に更新をします。
例えば、内装仕上工事を新たに業種追加するが、既に許可を受けている電気工事を同時に更新申請します。
そうすると、電気工事と内装仕上工事の有効期限日は同一になります。
ただし条件があり、すでに許可を取得している業種の残り日数が決められています。
自治体によりますが、大阪府では30日以上残っていることが必要です。
そして一本化する業種を選択することはできないため、注意が必要です。
「許可の一本化」と専任技術者の注意点
許可の一本化をする際に、専任技術者に気をつける必要があります。
専任技術者とは何ぞや?という方は、以下のページで紹介いたしました。
専任技術者は、事業所ごとに専任かつ常勤であることが要件です。
本店と支店で、電気工事の許可を取りたい場合、本店も支店も電気工事の要件を備えた専任技術者が必要です。
支店で電気工事の専任技術者を配属する場合、新たな人を雇うのであれば問題ありませんが、本店からの異動で支店の要件を満たすのであれば、本店でも要件を満たす専任技術者が必要です。
「許可の一本化」を取消したくなったら、できるかなぁ?
一本化したあとに、あとで取り消すことはできませんよ。