解体工事業のみなし経過措置終了に注意!!
平成28年6月1日に、「解体工事業」が追加されました。
「解体工事業」の追加前に、「とび・土工工事業」の許可を持っている業者さんは、令和元年5月31日までは「解体工事業」の業種追加しなくてもOKでした。
そのかわり、令和元年6月からは、きちんと「解体工事業の業種追加をしてくださいねー」となりました。
それでも解体工事業対応の技術者が、用意できない建設業者さんはどうするか?
令和3年3月31日までは「とび土工工事業に対応した資格などを持っている技術者は解体工事業の技術者とみなす」となりました。
「みなす」という期限付きなんだね。
建設業界の人手不足は深刻なので、早く対応をしておかないといけないね。
令和3年3月31日までにすべきことは?
令和3年4月1日以降、解体工事業の「専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、以下のどちらか対応をしなければなりません。
- 登録解体工事講習の受講
- 解体工事業の実務経験(1年以上)
対象者は以下の方です。
- 平成27年度までに合格した「1級土木施工管理技士」「1級建築施工管理技士」の方が、「一般・特定の専任技術者」「監理技術者」「主任技術者」になる場合
- 平成27年度までに合格した「2級土木施工管理技士(種別:土木)」「2級建築施工管理技士(種別:建築、解体)」の方が、「一般の専任技術者」「主任技術者」になる場合
- 技術士法の2次試験(建設部門または総合技術管理部門「建設」)に合格した技術士の方が、「一般・特定の専任技術者」「監理技術者」「主任技術者」になる場合
上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られません。
新たに土木・建設工管理技士などの資格取得または解体の実務経験が必要です。
令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に大阪府建築振興課へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。
変更届出が未提出の場合、経過措置に取得している解体工事業許可は取消し処分となるので気をつけましょう!!
専任技術者の内容を確認しよう
専任技術者のみなし技術者は、1C、2Aのようにアルファベットが含まれてみなし技術者となっています。
「専任技術者一覧表」か、「専任技術者証明書」で確認しましょう。
以下の方は、条件を得ることでアルファベットのコードを外すことができます。
そして、令和3年4月1日以降も解体工事業をすることができます。
1級土木施工管理技士 ※平成27年までの合格者
解体工事に関し「1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」
コード1C → 13
2級土木施工管理技士(土木) ※平成27年までの合格者
解体工事に関し「1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」
コード1D → 14
1級建築施工管理技士 ※平成27年までの合格者
解体工事に関し「1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」
コード2A → 20
2級建築施工管理技士(解体) ※平成27年までの合格者
解体工事に関し「1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」
コード2B → 22
建設・総合技術管理(建設)
解体工事に関し「1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」
コード4A → 41
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
解体工事に関し「1年以上の実務経験」または「登録解体工事講習の受講」
コード4B → 42
とび・とび工(2級)合格後とび工事に関し3年以上の実務経験が必要(平成15年以前の合格者は1年)
解体工事に関し「3年以上の実務経験」(平成15年以前の合格者は1年)
コード5B → 57
とび・土工・コンクリート工事の実務経験により経過措置で解体工事業の技術者となっている方は、令和3年4月1日以降は、解体工事業の技術者にはなれません。
引き続き解体工事業の技術者になる場合は、下記の資格もしくは解体工事の実務経験で技術要件を満たす必要があります。
1級土木施工管理技士 ※平成28年度以降の合格者
コード13
2級土木施工管理技士(土木) ※平成28年度以降の合格者
コード14
1級建築施工管理技士 ※平成28年度以降の合格者
コード20
2級建築施工管理技士(建築) ※平成27年度までの合格者にあっては、「解体工事に関して1年以上の実務経験」または「登録解体工事の受講」
コード21
2級建築施工管理技士(解体) ※平成28年度移行の合格者
コード22
とび・とび工(1級)
コード57
登録解体工事試験の合格者(解体工事施工技士)
コード60
令和3年3月31日までといっても、あっという間だわ!!
技術者を探して自社に入ってもらう必要があるなら、早く対応しないとね。