建設業許可の欠格要件に該当するのは誰?
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件があります。
その中に「欠格要件に該当しないこと」というのがあります。
詳しくは、「建設業許可を取るための5つの要件」のページにて紹介しました。
今回は欠格要件に該当しないのは、誰だということだね。
はい。誰が該当するか知るのは重要ですね。
欠格要件とは?
建設業許可を取得するには、以下の欠格要件に該当してはいけません。
- 許可申請書や添付書類に、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠けているとき
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正手段原因により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす恐れが大であるとき
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
- 役員等に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者がいる場合
「成年被後見人・被保佐人」とは、知的障害や精神障害により判断能力を欠く人のことです。
成年被後見人、非保佐人は、家庭裁判所で後見開始の審判を受けないとなり得ません。
「破産者で復権を得ていない者」とは、自己破産の経験というわけではありません。
自己破産の経験があっても、復権を得ていればOKです。
復権を得れば、ブラックリストに載って入れも大丈夫です。
禁錮以上の刑とは、「死刑」「懲役」「禁錮」のことです。
全てをクリアしなければ、許可を取得することはできません。
取得してから発覚した場合、許可は取消しになり、以降5年間許可の申請はできません。
よくある質問で、交通違反をした場合はどうかということです。
駐車違反や速度出し過ぎで反則金を支払っても、建設業法関連の罰金刑ではないので問題ありません。
ただし期日を過ぎても支払わずに悪質な場合は、罰金刑に該当する可能性があります。
欠格要件の該当者は?
平成26年6月の建設業法改正により、暴力団等による経営に関する排除についての規定が見直されました。
欠格要件の範囲は「取締役等」でしたが、「役員等」に拡大されました。
各申請書も、法改正に伴い以下のように変更されました。
- 建設業許可申請書に、経営業務の管理責任者欄が追加され、別紙1の役員一覧表が「役員等一覧表」に変更。別紙4に「専任技術者一覧表」が追加。
- 誓約書の文言が、「役員」から「役員等」に変更。
- 経営業務の管理責任者証明書に、別紙「経営業務の管理責任者の略歴書」を追加。
- 許可申請者の略歴書が、「許可申請者の住所、生年月日に関する調書」に変更。
申請が必要な役員等は以下のとおりです。
法人
- 取締役
- 執行役
- 相談役
- 顧問
- 株主等(総株主の議決権の100分の5以上有する株主、又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)
- 営業所の所長や支店長(令条使用人)
個人
- 個人事業主
- 支配人
- 営業所の所長や支店長(令条使用人)
執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は対象外です。
相談役、顧問、株主等については、「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」の添付書類は不要です。
署名、押印の必要もありません。
登記されている役員は、登記簿謄本で確認されます。
その他の申請者は、自己申告になります。
しかし警察と調査を行っているので、隠して申請したときは、虚偽の申請となり許可の取消になります。
平成27年からの改正で、暴力団に関する欠格要件が追加され、暴力団、暴力団との関係を徹底的に排除することになりました。
欠格要件に該当してしまうと、許可の取消し処分だけでなく、5年間は許可を取得できなくなってしまいます。
自分の職場には関係ない、と思っていてはダメなんだね。
1人ずつ経歴書をしっかり確認しましょう!!