会社合併の経営事項審査とは?
会社合併は、複数の会社が合体し一つになることです。
合併の方法は、以下のとおり2つあります。
- 「吸収合併」 → 1つの会社を消滅させ、もう1つの会社に吸収させ存続させます。
- 「新設合併」 → 新しい会社を設立し、全てを統合させる方法です。
「吸収合併」と「新設合併」のどちらがいいのかなぁ?
「新設合併」は手続きや費用がかかるため、実務上ではあまり利用されていないよ。
合併前の許可を引き継ぐことができる?
「新設合併」では、一度解散させるので許認可を改めて取得する必要があります。
「吸収合併」では、存続会社が取得していた許可はそのまま継続されます。
「消滅会社」が取得していた許可業種は、引き継がれません。
そして各営業所の専任技術者の届出や、大臣許可か知事許可かなど、事前に確認すべきことが多くあります。
合併によるメリットは?
合併により企業規模が大きくなり、資本力が強化されます。
技術職員も増え、完成工事高が大きくなるため、経営事項審査の総合数値が上がります。
そのため、大きな受注を得る可能性が高くなります。
不得意な業種を補うことができ、技術力の向上、従業員の意識向上などが期待できます。
ただし合併相手会社の見えない評価には、気をつける必要があります。
「合併時経審」とは?
合併後、決算期未到来の場合は、審査基準日は以下のようになります。
このことを「合併時経審」といいます。
- 「吸収合併」の場合 → 合併期日
- 「新設合併」の場合 → 合併登記の日
合併時経審により、経営事項審査に効果を早く反映させることができます。
「合併時経審」で必要な書類は?
「合併時経審」では、通常の経営事項審査で必要な書類と併せて以下を用意します。
提出書類
- 合併契約書の写し
- 合併登記のある商業登記簿謄本の写し(申請前3ヶ月以内のもの)
- 税理士または公認会計士の証明書
- 消滅会社の工事経歴書(年間平均完成工事高算出の年数分)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 修正財務諸表
- 修正財務諸表清算表
その他提出書類や、提示書類が必要な場合があります。
詳細は手引きで確認しましょう。
「合併時経審」を受けていない場合、最初の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受ける場合には、同じ提出書類や提示書類が必要となる場合があります。
なんか、ややこしいね。
合併などの特殊経審には、事前準備や行政庁への確認を入念に行う必要がありますよ。