わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

なぜ建設業許可や経営事項審査があるのか?

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なぜ建設業許可を取得するのか?


なぜ入札前に、経営事項審査を取得しなければならないのか?


手続きをまとめながら記載します。

以前に、「建設業許可取得から入札参加までの手続きは?」を記載しました。

kensetsu.hatenablog.com

 

 

  

「なぜ?」といっても、法律で決まっているからじゃないの?

 

法律で決まっていると言っても、理由があるはずだよ。

 

 

なぜ建設業許可があるの?

なぜ建設業は、許可制度を採用しているのでしょうか?
建設業を営むだけなら、許可は必要ありません。
500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う場合に、建設業許可は必要です。

 

自宅やマンション、ビル、道路など、経験と技術をもった施工業者に工事をしてもらわないと、安心して生活ができません。
そのため、経営者、技術者、財産的要件などを、厳正に書類審査します。

手抜き工事や欠陥工事などによる被害から、利用者や発注者を保護しようとしています。


500万円未満の工事しかしない施工業者も、建設業許可を取得しておいた方が好ましいでしょう。
建設業許可を取得したということは、行政からお墨付きを得た業者であることを意味します。

 

発注者からしたら、お墨付きを得た業者と得ていない業者であれば、どちらの業者を選択するか必然です。
そのため、500万円を上回るか否かに関係なく、建設業許可を取得するメリットがあります。

 

 

建設業許可を取得した業者の義務は?

 建設業許可を取得したら、500万円以上の工事ができるという権利を得るだけではありません。
守らなければならない義務もあります。

必要な書類は、期間内にきちんと提出するという義務です。

建設業者の重要事項に変更が生じた場合は、定められた期間内に許可行政庁に「変更届」を提出しなければなりません。

そして毎年、事業年度終了後の4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。
1年間の工事の実績を、許可業種ごとに報告する届出です。

「決算変更届」とは、税理士が税務署に提出する決算報告とは異なります。
決算報告は、建設業者に限らず、税法上の義務として必ず行っている行為です。

 

そして建設業許可を維持するために5年に1度、「建設業許可の更新」が必要です。
建設業の更新で大事なのは、決算変更届や変更届をきちんと出しておくことです。

 

更新間近で登記簿謄本の変更が必要だったら、申請書類の準備が更新期限に間に合いません。
更新に間に合わなかった場合、再度建設業許可を取得し直す必要があります。

 

 

 

なぜ経営事項審査があるの?

 公共工事に入札するには、経営事項審査を受けなければなりません。
公共工事のメリットといえば、不況時に強く、貸倒れがないという点です。

 

一定量の受注が見込めれば、安定した経営をすることができます。
そして公共工事を仕上げるという、信頼を獲得することができます。

 

経営事項審査は、会社の健康診断に例えることができます。
なぜ、「経営事項審査」を受けなければならないのでしょうか?

 

公共工事は税金を使って行われるため、無理なく確実に行われなければなりません。
工期が遅れたり、途中で倒産した、欠陥工事だったでは困ります。

 

大規模な公共工事を、小さな建設業者に施工させるわけにもいきません。
そういう事態を防ぐために、経営事項審査を行います。
経営事項審査の評価で、ランクや順位付けを行い、入札できる業者をグループ分けします。

 

この経営事項審査の評価は、民間工事においても指標として扱われることがあります。


この経営事項審査から、入札までの流れはややこしいところもあります。
以下の流れで考えます。

  1. 決算変更届の提出
  2. 経営状況分析(Y点の取得)
  3. 経営事項審査(P点の取得)
  4. 入札参加資格申請
  5. 公共工事の入札


(1) 決算変更届の提出
毎年事業年度4ヶ月以内に、許可行政庁に提出しなければなりません。
ちなみに免税業者でなければ、「税抜き」で書類を作成する必要があります。
決算変更届を提出していないと、経営事項審査に進むことができません。

 

(2) 経営状況分析(Y点の取得)
会社の財務状況を分析し、Y点を算出する手続きです。
国土交通大臣の登録を受けた、登録経営状況分析機関に申請します。

 

(3) 経営事項審査(P点の取得)
以下の項目から、総合評定値(P点)を算出する手続きです。
総合評定値(P点)には、1年7カ月の有効期間があります。

  • 完成工事高などの経営規模(X点)
  • 技術職員数などの技術力(Z点)
  • 社会保険の加入状況など社会性(W点)
  • 経営状況分析の結果(Y点)

 

(4) 入札参加資格申請
自治体ごとの入札参加資格申請を、取得する必要があります。
大阪府の入札参加資格を持っていても、大阪府内の市町村の入札に参加できるわけではありません。
それぞれの市町村の入札参加資格を取得しなければなりません。
入札参加資格にも、各自治体ごとに有効期間があります。

 

そして電子化の流れで、入札は電子申請が多くなっています。
入札に対応している、電子証明書やICカードリーダの準備が必要です。
電子証明書にも、有効期間があります。

 

 

どの工事の入札が多いかは、日々情報収集する必要があるんだね。

 

自治体のHPや、建通新聞など、日々アンテナを磨いておく必要があるんだよ。

 

 

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