経営事項審査で「特別徴収税額通知書」にて証明するとは?
経営事項審査では、「住民税特別徴収税額通知書」を利用することができます。
「住民税特別徴収税額通知書」とは何か?
どういう場面で使用するのか?
などを説明しています。
毎年5月~6月に、勤務先から「住民税決定通知書」が配られるよ。
住民税の金額が、決まったことを知らせる書類ですね。
「住民税特別徴収税額通知書」とは何か?
特別徴収制度は、事業主が毎月の給与を支払う際に、納税者である従業員に代わり府・市民税を差し引き納入する制度です。
手順としては、以下の流れです。
- (事業者→市税事務所)1月末までに給与支払報告書の提出
- (市税事務所)税額の計算
- (市税事務所→事業者)5月末までに税額の通知
- (事業者→納税者)税額の通知
- (事業者)税額の徴収
- (事業者→納税者)税額差引き後、給与支払い
- (事業者→市税事務所)徴収した月の翌月10日までに税額の納入
事業主は、個人・法人を問わず、給与支払額の多少に関わらず、給与支払い報告書を提出しなければなりません。
特別徴収税額の通知は、以下の2つあります。
特別徴収義務者用
事業主用で、5年間の保存義務があります。
特別徴収税額の合計額を記載しています。
納税義務者用
従業員などの納税者用です。
非課税となる従業員なども、通知書が作成されます。
経営事項審査での「住民税特別徴収税額通知書」の利用について
経営事項審査で「住民税特別徴収税額通知書」の提出は、技術職員名簿に記載されている方の常勤性を確認できる書類として利用できます。
その場合、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」のセットで提出する必要があります。
これを「特徴セット」と呼びますが、もちろんコピーでOKです。
以下のページでも確認範囲を記載しました。
「審査基準日が6月から11月の場合は、2期分必要と考えればOK」と記載しましたが、大阪府では少し特別な要素もあります。
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日又は住民税徴収開始月の早い方から、恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱うこととなっています。
例えば、審査基準日が11月20日の場合、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日が5月19日だとすると、1期分のみで対応できます。
しかしややこしいので、2期分用意しておけば良いでしょう。
また複数の勤務先で勤務している場合も、この「特徴セット」を利用できます。
給料に対して住民税が多いと、他に収入があるのが分かります。
また主たる給与以外の合算所得区分に、アスタリスクが付きます。
「特徴セット」を使用しない場合、以下の組み合わせを提出する必要があるので面倒です。
- 二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書
- 直近の確定申告書別表1(全事業所)
- 役員報酬手当等及び人件費の内訳書(全事業所)
- 健康保険証
「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」のセットが必要なのかぁ。
事業主側と従業員側の両方で、証明するんだね。