わかりやすい?!建設業許可

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【令和2年10月建設業法改正】経営業務の管理責任者はなくなった?

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令和2年10月に施工された改正建設業法にて、「経営業務の管理責任者」という言葉は業法上からは無くなりました。
「経営業務の管理能力」という言葉に置き換わりました。

 

 

  

「経営管理責任者」が無くなったら、許可取得は楽になったのかなぁ?

 

取得条件は緩和されるようになりましたが、本質的な部分は変わっていませんよ。

 

 

経営業務の管理責任者(能力)とは?

「経営業務の管理責任者(能力)」の基準は、大きくわけて以下の2つあります。

  1. 常勤役員等のうち1人が、管理能力を備えること
  2. 常勤役員等のうち1人と、補助する者で管理能力を備えること

 

 「常勤役員等」とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主や支配人のことを指します。

 

 

①常勤役員等のうち1人が、管理能力を備えること


この条件では、以下のいずれかに該当する方がいる必要があります。

  1. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経営を有する者

 

「5年以上の経営業務の管理責任者としての経験」を証明するのは、法人登記や確定申告書で証明できるため一般的でしょう。

 

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは。役職から業務執行権限の委譲を受けている必要があります。
それを書面で証明することは、容易ではありません。

 

「経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経営を有する者」とは、経営業務全般に関わっていた経験が求められます。
こちらも書面で証明するのは、容易ではありません。

 

 

②常勤役員等のうち1人と、補助する者で管理能力を備えること

 

まず常勤の役員等のうち1人が、下記のいずれかに該当する必要があります。

  1. 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
  2. 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

 

 さらにその者を補佐する者として、下記のいずれかに該当する必要があります。

  1. 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理の経験を有する者
  2. 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理の経験を有する者
  3. 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の運営業務の経験を有する者

 

 複雑ですが、補助者を置けば以下の条件でOKになります。
2年間の建設業者経営経験 + 3年間の他業種(飲食業など)の経営経験

 

 しかし証明が複雑になるため、なかなかハードルは高い制度かと思います。

 

 

 

経営業務の管理責任者(能力)の条件をクリアするには?

 建設業許可を取得する条件の1つとして、「経営業務の管理責任者(能力)」の条件をクリアすることは、ハードルが高い条件です。

 

自分は元より、社内に建設業の取締役や個人事業主の経験が5年以上の方がいないか確認しましょう。
いないのであれば、5年間自分で事業を継続し、経験を蓄積することが最も確実な方法です。

 

すぐにでも許可が必要な場合は、条件を満たした方を雇用する方法があります。
そのためには、法人登記や確定申告書で証明できることが重要です。
また雇用にかかる費用もあるので、慎重に考慮する必要があります。

 

建設業許可を受けた後に、「経営業務の管理責任者(能力)」の方が退職したり、死亡した場合は許可が取り消されます。
「経営業務の管理責任者(能力)」がいなくなった時点で許可の効力は失うため、慌てて代わりの人を雇っても手遅れです。

 

不測の事態に対応するために、あらかじめ要件を満たす者を確保しておくことが重要です。

 

 

色々と条件はあるけれど、実際は書面で証明できないとハードルが高いんだね。

 

実際は、5年以上の建設業者での経験を満たしていなければ難しいですね。

 

 

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