建設業許可の「営業所の要件」は?
建設業許可には、営業所の要件があります。
営業所の要件をクリアしないと、建設業許可は取得することが出来ません。
「営業所」って、なんだろう?
常時建設工事の請負契約を締結など、行為を行う場所のことだよ。
「営業所」の要件は?
営業所の要件は、各都道府県により若干の違いがあるかもしれません。
大阪府の手引きでは、以下のように記載されています。
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を、常時使用する権限を有していること
- 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
- 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
- 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
- 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
- 専任技術者が営業所に常勤して、専らその職務に従事していること
要するに、以下の条件をクリアしていなければなりません。
使用権限が必要です。
自己物件か、賃貸借契約を結んでいる必要があります。
気を付けることは、賃貸借契約書の場合の「使用目的」です。
賃貸借契約書の「目的」欄に「居住用にかぎる」だと、許可申請をすることができません。
家主に、賃貸借契約書を「事務所利用も可」等に書き換えるか、使用承諾書を貰わなければなりません。
必要に応じて、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書等の提示を求める場合があります。
各備品の設置が必要です。
申請書に記入する電話番号は、固定電話の電話番号でなければなりません。
各備品の設置も必要です。
看板が必要です。
看板、標識などで、外部から建設業の営業所であることが分かるようにしなければなりません。
集合ポストに自社名や、入口ドアに自社名の表示が必要です。
「経営業務の責任者」の常勤が必要です。
建設業許可の要件である、本店・本社には「経営業務の責任者」が常勤していなければなりません。
支店・支社には、令3条の使用人が常勤しなければなりません。
遠隔地に住んでおり、通勤が不可能な場合は認められません。
「経営業務の管理責任者」については、以下のページで記載しています。
「専任技術者」の常勤が必要です。
建設業許可の要件である、「専任技術者」が常勤していなければなりません。
「専任技術者」については、以下のページで記載しています。
「営業所」の要件で気をつけるべきことは?
建設業を取り扱わない営業所は、「営業所」に該当しません。
単なる連絡事務所や、登記上のみの本店などは営業所にあたりません。
他の営業所に請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与するものは、「営業所」に該当します。
自宅を事務所とする場合は、住居の部分と事務所の部屋を別々に確保する必要があります。
独立した営業所を、確保することが重要です。
入り口が1つで、同じ部屋に別法人が混在している場合はアウトです。
固定式パーティションにより仕切りで区切り、他の事務所部分を通らずに事務所に入れるようにしなければなりません。
「独立性」が求められます。
「営業所」の証明が必要なときは?
「新規申請」と「許可換え新規申請」のときだね。