わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

建設業の「事業承継」をするには?

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建設業の事業承継で、承継後も切れ目なく事業を継続できるように、令和2年10月1日から施工された改正建設業法で可能になりました。

  

 

切れ目なく事業承継ができるようになったんだね?

 

承継の手順に、注意する必要があるよ。

 

 

 

建設業許可の「事業承継」とは?

 「事業承継」とは、以下の2つあります。

  1. 社内における承継(役員や社員に会社を引き継ぐ、親族に会社を引き継ぐ)
  2. 社外の第三者に承継(M&A)


「社内における承継」では、役員や株主に変更があるだけです。
建設業許可の要件を満たしていれば、建設業許可は簡単に承継することができます。


「社外の第三者に承継」で、事業譲渡・会社合併・会社分割が発生するケースで注意する必要があります。
令和2年10月1日の改正建設業法前では、譲渡・合併・分割後の会社は、新たに建設業許可を取りなおす必要がありました。

そうすると、新しい許可が下りるまでの間、建設業許可の空白期間が生じてしまいます。
その間は、建設業の営むことが出来ない期間が生じます。


そこで令和2年10月1日の改正建設業法で、建設業許可の承継が可能になりました。
譲渡、合併、分割後の会社は、設立後すぐに許可のある状態で営業ができます。

  

建設業許可の「事業承継」

出典:国土交通省

 

 

「事業承継」の手順は?

 建設業者Aの持つ「建築(特定)」を、建設業者Bに承継するのを例としてみます。
建設業者Bは、すでに「土木(特定)」「大工(一般)」を持っているとします。

  1. 建設業者Bが許可行政庁に、事前に事業譲渡等について認可を申請します。
  2. 許可行政庁で、申請の内容を審査します。
  3. 許可行政庁から建設業者Bに、認可について通知します。
  4. 事業譲渡等の日に、建設業許可を承継します。

 

「事業承継」の手順

出典:国土交通省

 

  

「事業承継」の対象外となるケースは?

 事業譲渡等のあらゆるケースで、建設業許可が承継できるようになったわけではありません。
以下のようなケースでは、承継の対象外となります。

  1. 一般建設業の許可を受けている建設業者が、同一業種の特定建設業を承継するケース
  2. 特定建設業の許可を受けている建設業者が、同一業種の一般建設業を承継するケース

ただし同一業種について、事前に一部廃業をすることで承継は可能です。

 

 

「事業承継」の対象外となるケース

出典:国土交通省

 

 

「事業承継」の有効期間は?

事業譲渡を行うと、承継する許可と、すでに持っている許可の有効期間は更新されます。
全ての許可の有効期間は、事業譲渡等の日から5年間となります。

 

「事業承継」の有効期間

出典:国土交通省

 

 

個人事業主の相続は?

個人事業主の相続でも、事業承継の認可をうけることで、被相続人の受けていた建設業許可を承継することができます。
次のような手順で、建設業許可の承継を行うことができます。

  1. 個人事業主Xの死亡後30日以内に、個人事業主Yが許可行政庁に対して相続の認可を申請します。
  2. 許可行政庁にて、申請の内容を審査します。
  3. 許可行政庁から個人事業主Yに、認可について通知します。

 

個人事業主の相続

出典:国土交通省

 

個人事業主が死亡しても、相続手続きをすれば、廃業しなくてもよいのかぁ。

 

空白期間のない、スムーズな事業承継が可能になったんだね。

 

 

 

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