わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

解体工事業登録とは?

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建設業許可を取得せずに、請負代金500万円未満の解体工事を行うには、「解体工事業の登録」が必要です。
解体工事の建設業許可を取得している場合は、解体工事業の登録は必要ありません。

 

 

  

 

500万円未満の軽微な工事でも、解体では登録が必要なんだね?

 

建設業許可との大きな違いは、請負金額ですね。

 

解体工事業登録と建設業許可の違いは?

 請負金額が500万円以上の解体工事を請負うには、解体工事の建設業許可を取得する必要があります。
500万円未満の解体工事であれば、建設業許可を取得していなければ、解体工事業の登録が必要です。

元請・下請を問わず、建設リサイクル法により、解体工事業の登録が必要です。


平成31年5月31日までは、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を受けていれば、解体工事を施工することができました。
平成31年6月1日以降では、解体工事の建設業許可が必要です。


「建設業許可」では、1つの都道府県に営業所を構えて解体工事をする場合、営業所を管轄する都道府県に許可を申請します。
2つ以上の都道府県に営業所を構えて解体工事をする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

 

「解体工事業登録」では、解体工事を行う区域を管轄する都道府県に、解体工事登録を申請します。
そのため大阪府外に営業を置かれている場合でも、大阪府内で解体工事を行う場合にあ、大阪府知事の登録が必要です。
各都道府県で解体工事を行う場合は、その都度管轄する都道府県知事に登録申請する必要があります。

 

  

解体工事業登録の要件は?

 解体工事業の登録では、「技術管理者」を選任しなければなりません。
工事現場で解体工事の施工技術上の監理をつかさどります。

「技術管理者」になるためには、下記のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。

 

① 次のいずれかの資格を有する者

  •  1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第1種または第2種に限る)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木に限る)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築または躯体に限る)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技術士(建設部門)
  • 技能検定 1級とび・とび工
  • 技能検定 2級とび合格後解体工事実務経験1年以上
  • 技能検定 2級とび工合格後解体工事実務経験1年以上

 

② 次のいずれかの学歴および実務経験を有する者

  •  土木学科等を履修した大学・高等専門学校を卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有すること
  • 土木学科等を履修した高校を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有すること
  • 解体工事に関して8年以上の実務経験を有すること

 

 

③ 次のいずれかの学歴および実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

  •  土木学科等を履修した大学・高等専門学校を卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有すること
  • 土木学科等を履修した高校を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有すること
  • 解体工事に関して7年以上の実務経験を有すること

 

 

④ 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

 

 

そのうえで、欠格要件などに該当しないことが条件となります。
全てをクリアすれば、「技術管理者」として選任することができるようになります。

 

 

解体工事業登録の注意点は?

 「解体工事業登録」には、5年間という有効期限があります。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行う必要があります。


商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合は、その日から30日以内に変更届が必要です。
また廃業の届出も、30日以内に廃業届が必要です。


解体工事業の登録を受けた後、「土木工事業」・「建築工事業」・「 解体工事業」の許可を受けた場合は、行政庁への通知が必要になります。
「解体工事業登録」は、無効となります。

 

 

500万円未満の解体工事で実績を作って、建設業許可を取得するというのも有りだね。

 

建設リサイクル法に注意しながら、解体工事を行う必要があるね。

 

 

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