経審を個人事業主が承継するには?
個人事業主の建設業者が、親族などへ事業承継(代替わり)を行うことができます。
一定の条件を満たすと、経営事項審査の一部の項目を承継することができます。
一定の条件って、なんだろう?
承継できると、一から新規開業するより有利だね。
個人から個人へ承継できる項目は?
個人から個人へ引き継ぐことが出来るのは、以下の4点です。
- 完成工事高と元請完成工事高
- 平均利益額
- 営業年数
- 技術職員(審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係(被承継人に雇用された期間を含む)がある場合に限る)
承継できる項目は、個人から法人への承継する場合と同じです。
以下のページにて、法人成りを記載しています。
審査基準日は、承継人の事業開始日(承継日)となります。
承継時の経営事項審査を受けずに、承継後の事業年度の終了日(12月31日)を過ぎた場合は、直前の事業年度の終了日(12月31日)が審査基準日になります。
事業承継できる条件は?
個人事業主(被承継人)から個人事業主(承継人)への代替わりをするには、条件があります。
まず承継人は、配偶者又は2親等以内の者です。
1親等は、本人及び配偶者の両親と子供。
2親等は、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
そして、次の全てに該当する必要があります。
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人の事業年度と、承継人の事業年度が連続すること
- 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること
1について
建設業の廃業は、被承継人の許可について、廃業届を提出する必要があります
2について
被承継の廃業が3月31日の場合、承継人が翌日の4月1日に開業する必要があります。
3について
被承継人のもとで働いていた経験が必要です。
提出書類は?
承継時に経審を受ける場合と、承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする経審では、次の全ての書類が必要です。
- 承継人であることがわかる戸籍抄本の写し
- 被承継人の廃業届の副本の写し
- 業務を補佐した経験を有することが確認できる書類(専従者又は給与支払者欄に承継人が掲載されている被承継人の確定申告書の写し、又は承継人の経営業務の管理責任者証明書の写し)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 審査対象事業年度及び前審査対象事業年度(及び前々審査対象事業年度)の被承継人の工事経歴書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 被承継人の直前の決算期から承継時の直前までの工事経歴書記載の上位3件分の工事契約書
- 承継前の技術職員の恒常的雇用関係を確認できる書面の写し
提示書類は、次の全ての書類になります。
- 被承継人と承継人の事業年度が連続していることがわかる、承継人の新規許可申請書の副本
- 承継前の直前の決算期における消費税確定申告書控及び添付書類の写し並びに消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写し(承継前の被承継人の直前の決算期における経審を申請していない場合)
基本となる書類は必要です。
以下のページに記載しています。
申請書類関係も、通常の経営事項審査とは異なる点があります。
完成工事高や平均利益高を12カ月分に按分したり、ややこしい手続きとなります。
ややこしい手続きになるため、許可行政庁に確認しながら行うことをお勧めします。
許可番号を引き継げる?
許可番号は、引き継ぐことはできません。
古くから許可を取得されている建設業者は、小さい許可番号の方が良いでしょう。
そこで、最近の法改正により、認可制度を利用すれば許可番号を引き継ぐことができます。
詳しくは、以下のページにて記載しています。
経審に相続の知識も必要な感じ~。
経審に詳しい行政書士に頼むほうがよいかもね。