「経営業務の管理責任者」になれるのか?
建設業許可の要件の一つに、経営業務の管理責任者の要件があります。
特に経営業務の管理責任者の要件は、特にクリアするのが難しい要件です。
なんとか経管の要件をクリアしたいんだけど。
書面で証明するしかないよ。
経管の要件を満たせない場合は?
経営業務の管理責任者の要件を満たしていない場合、建設業許可を取得することはできません。
そのため建設業許可を取得するには、要件をクリアしなければなりません。
経管の要件を満たすには、2つあります。
- 要件を満たす人を雇用すること
- 要件を満たすだけの経験を積むこと
① 要件を満たす人を雇用すること
法人の場合では、経管の要件を満たす人を雇用し、役員として登記すれば要件クリアです。
個人の場合では、経管の要件を満たす人を雇用し、支配人として登記すれば要件クリアです。
経管の要件を満たしていることは、書面により証明しなければなりません。
そのため雇用する前に、書類を用意できるかを先に確認する必要があります。
② 要件を満たすだけの経験を積むこと
すぐには許可を取得することはできませんが、500万円未満の軽微な工事を請け負うことは可能です。
経管の要件をクリアできるまで、500万円未満の軽微な工事で経験を積むことで、いずれ要件をクリアすることができます。
経験を積んだことは契約書や請求書などにより確認するため、資料は大切に保管しておくことが重要です。
経営経験は、1社だけある必要はありません。
過去の経歴を合算して、5年以上の経験があれば要件をクリアできます。
また経管になるための過去の常勤性は、求められていません。
非常勤の取締役でも、その期間に建設業を行っていたことが確認できればクリアできます。
ただし経管になる方は、許可申請者に常勤で勤務している必要があります。
過去の経験に常勤性は必要ありませんが、申請時の建設業者での常勤性は必要です。
専任技術者は、現在も過去の実務経験も常勤性が必要です。
執行役員や部長での経験は、認められる余地はあります。
ただし許可行政庁が、納得できる資料を用意できるかどうかです、
そのため事前に、許可行政庁と相談しながら進めていく必要があります。
建設業に関する重要な権限を、取締役会や代表取締役から委任されていることを証明しなければなりません。
単に部長といった役職があるだけでは、経営経験とは認められません。
もし過去に勤務していた職場が倒産していても、証明できる資料が用意できれば問題はありません。
経管の証明には、以下の2つを示す必要があります。
① 経営者となっていたこと
経営者であった期間は、登記簿謄本で確認します。
法務局で、登記簿謄本(閉鎖謄本)を取得することができます。
登記簿謄本には、役員として就任した日付や、重任された日付、退任した日付が記載されています。
②建設業として営んでいたこと
過去に建設業許可を取得していたか、取得しなかったで難易度が変わります。
過去に建設業許可を取得していたならば、許可行政庁に問い合わせれば確認することができます。
建設業許可を取得しなかった場合、過去の契約書や請求書などが必要です。
また過去に勤務していた職場が、倒産した理由も重要です。
倒産理由が建設業法違反の場合は、欠格要件に該当します。
建設業法違反により許可を取り消された場合、許可の取り消しの際に役員であった人は取り消しから5年を経過しないと、新たに建設業許可を取得することはできません。
また過去の職場が廃業届を出していない場合、自動的に建設業許可が廃業になるわけではありません。
廃業届の提出をしていない場合、建設業許可は有効であり、倒産した職場の経管になっている場合があります。
経管には常勤性が求められるため、倒産した職場で経管だと常勤ではなくなってしまいます。
そのため倒産した職場の廃業届を提出しなければなりません。
経管と専任技術者は兼任することができる?
経管と専任技術者は、兼任することができます。
ただし同一の営業所に限られます。
経管は主たる営業所(本店)に、常勤で勤務している必要があります。
専任技術者は、各営業所に一人ずつ常勤で勤務していなければなりません。
そのため経管になる方は、本店以外の専任技術者と兼任することはできません。
経管と専任技術者には兼任禁止項目があり、「他の会社等で経営業務管理責任者や専任技術者、宅地建物取引主任者等、専任性を要するとされる者」と兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
「名義貸し」をできないように、厳しく取り締まっているのですね。
虚偽の申請は、罰金や今後の許可にも影響してしまうので決してだめですよ。