わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「石工事業」の許可を取るには?

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建設業許可の29業種のうち、「石工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。

 

 

  

石工事業とは、何をするんだろう?

 

工作物に、石材を取り付ける工事ですね。

 

 

石工事業とは?

石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造する工事や、工作物に石材を取付ける工事をいいます。


どのような工事かは、次のような例示があります。

  • 石積み(張り)工事
  • コンクリートブロック積み(張り)工事

石積み工事のイメージは、川沿い等の石を積み上げて工作物を作る工事です。
コンクリートブロック積み(張り)工事のイメージは、一戸建ての周囲を囲んでる擁壁です。

 

「石工事」だけではなく他の業種の「とび・土工・コンクリート工事」、「タイル・れんが・ブロック工事」に当てはまる場合もありますので注意が必要です。

「石工事」は、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等です。


根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」におけるコンクリートブロック据え付け工事になります。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が、「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。
エクステリア工事としてこれをする場合も含みます。

エクステリア工事とは、外部、外面、外観という意味があります。
エクステリア工事の例として、外壁や庭園、ブロック工事や土留め工事などの外構工事です。

 

非常に分類が細かいため、どの建設業許可に該当するのか確認して進めていく必要があります。


石工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、石工事業の専任技術者が必要です。

 

 

 

石工事業の専任技術者になれる人は?

石工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。


石工事業に対応している資格を持っていること

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上)
  • 技能検定 ブロック建築・ブロック建築工※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定 石工・石材施工・石積み※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

 

学歴および実務経験で申請する場合

資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。

  • 指定学科の高卒 + 石工事に関する実務経験5年以上
  • 指定学科の大卒・高専卒 + 石工事に関する実務経験3年以上

以下の指定学科どちらか

  • 土木工学
  • 建築学

 

 

実務経験のみで申請する場合

資格や学歴がなくても、石工事に関する10年以上の実務経験があれば、石工事の専任技術者になることができます。

 

 

 

特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。


元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。

 

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士

 

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における石工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の石工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における石工事の専任技術者になることができます。

 

 

 

 

「石工事業」は、「とび・土工工事業」や「タイル・れんが・ブロツク工事業」と間違わないように気を付けないと。

 

本当に必要な許可業種は何なのか、気を付ける必要があるよ。

 

 

 

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