わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「屋根工事業」の許可を取るには?

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建設業許可の29業種のうち、「屋根工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。

 

 

屋根工事業とは、何をするんだろう?

 

屋根ふき工事ですね。

 

 

屋根工事業とは?

 屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことをいいます。
屋根を拭くわけではありません。
屋根をおおうことを「葺(ふく)」ということから、屋根ふき工事っていわれます。

 

どのような工事かは、次のような例示があります。

  • 屋根ふき工事

 

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であるため、「屋根ふき工事」になります。
様々な材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して屋根ふき工事とします。

 

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は、電気工事に該当します。

 

屋根工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、屋根工事業の専任技術者が必要です。

 

 

 

屋根工事業の専任技術者になれる人は?

屋根工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。

 

屋根工事業に対応している資格を持っていること

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)技能士
  • 板金・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(板金・板金工は、屋根工事業の場合、選択科目「建築板金作業」に限る。)技能士
  • かわらぶき・ストレート施工技能士

※技能士に関しては、2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要です

 

 

学歴および実務経験で申請する場合

資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。

  • 指定学科の高卒 + 屋根工事に関する実務経験5年以上
  • 指定学科の大卒・高専卒 + 屋根工事に関する実務経験3年以上

以下の指定学科どちらか

  • 土木工学
  • 建築学

 

 

実務経験のみで申請する場合

資格や学歴がなくても、屋根工事に関する10年以上の実務経験があれば、屋根工事の専任技術者になることができます。

 

 

特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。


元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。

 

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士


指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における屋根工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の屋根工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における屋根工事の専任技術者になることができます。

 

 

 

「屋根工事業」は、「防水工事」や「板金工事」と関連性が高いよね。

 

本当に必要な許可業種は何なのか、気を付ける必要があるよ。

 

 

 

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