わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「管工事業」の許可を取るには?

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建設業許可の29業種のうち、「管工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。

 

 

管工事業とは、何をするんだろう?

 

管を使用した設備を、設置する工事ですね。

 

 

管工事業とは?

工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事です。
金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置します。

 

どのような工事かは、次のような例示があります。

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設置工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事


し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』、『清掃施設工事」それぞれの区分の考え方は、以下の通りです。

  • 管工事:規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事
  • 水道施設工事:公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
  • 清掃施設工事:公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事


また機械器具設置工事と、紛らわしい箇所があります。
機械器具設置工事は、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもあります。
原則として管工事等、それぞれの専門工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

また、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当します。
トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械機器に関する工事は、機械機器設置工事に該当します。

 

管工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、管工事業の専任技術者が必要です。

 

 

 

管工事業の専任技術者になれる人は?

 管工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。


管工事業に対応している資格を持っていること

  • 1級管施工管理技士
  • 2級管施工管理技士
  • 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学又は熱工学」)技術士
  • 上下水道・総合技術監理(上下水道)技術士
  • 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)技術士
  • 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)技術士
  • 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)技術士
  • 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」または「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」
  • 給水装置工事主任技術者+資格取得後1年以上の実務経験
  • 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)技能士
  • 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士
  • 給排水衛生設備配管技能士
  • 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工技能士
  • 建築設備士+資格取得後1年以上の実務経験(民間資格)
  • 計装(1級)+資格取得後1年以上の実務経験(民間資格)

※技能士に関しては、2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要です

 

学歴および実務経験で申請する場合

資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。

  • 指定学科の高卒 + 管工事に関する実務経験5年以上
  • 指定学科の大卒・高専卒 + 管工事に関する実務経験3年以上

以下の指定学科どちらか

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学科


実務経験のみで申請する場合

資格や学歴がなくても、管工事に関する10年以上の実務経験があれば、管工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。


特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。

  • 1級管施工管理技士
  • 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学又は熱工学」)技術士
  • 上下水道・総合技術監理(上下水道)技術士
  • 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)技術士
  • 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)技術士
  • 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)技術士
  • 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」または「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」又は「廃棄物処理」


指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における管工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の管工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における管工事の専任技術者になることができます。

 

 

配管や、空調関係は管工事に当てはまるんだね。

 

私たちの生活は、様々な職人さんの力で豊かにしてくれているんだね。

 

 

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