「鋼構造物工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「鋼構造物工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
鋼構造物工事業とは、何をするんだろう?
鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事ですね。
鋼構造物工事業とは?
鋼構造物工事業とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事です。
形鋼(かたこう)とは、「H形」や「山形」などの断面が一定の形に成形された鋼材です。
H形鋼をはじめ、山形鋼、I形鋼など数多くある品種の総称です。
鋼板(こうはん)とは、板状に加工された鋼のことです。
どのような工事かは、次のような例示があります。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事と、「鋼構造物工事」の鉄骨工事が間違えやすいものになります。
「鋼構造物工事」の鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事が該当します。
「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組立工事は、既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事です。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」です。
現場で組み立てだけ行う工事が、「とび・土工・コンクリート工事」に該当する屋外広告物設置工事です。
またビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、「鋼構造物工事」または「建築一式工事」に該当します。
ビル全体を建築しているときに設置するのであれば、「建築一式工事」です。
出来上がった建物にあとから追加するのであれば、「鋼構造物工事」です。
経審では、内訳に「鋼橋上部工事」があります。
橋梁の構造は、上部構造と下部構造とで構成されています。
上部構造とは、通行する交通の路面を形成し、その荷重を支持して下部構造へ伝達する役目があります。
鋼構造物工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、鋼構造物工事業の専任技術者が必要です。
鋼構造物工事業の専任技術者になれる人は?
鋼構造物工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
鋼構造物工事業に対応している資格を持っていること
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士
- 鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄鋼作業」)・製罐技能士
※技能士に関しては、2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要です
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 鋼構造物工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 鋼構造物工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、鋼構造物工事に関する10年以上の実務経験があれば、鋼構造物工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の鋼構造物工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における鋼構造物工事の専任技術者になることができます。
鋼構造物工事は、加工から組立てまで一貫して行うものだね。
私たちの生活は、様々な職人さんの力で豊かにしてくれているんだね。