「タイル・れんが・ブロック工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
タイル・れんが・ブロック工事業とは、何をするんだろう?
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等をはり付ける工事ですね。
タイル・れんが・ブロック工事業とは?
タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等をはり付ける工事です。
どのような工事かは、次のような例示があります。
コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
築炉(ちくろ)工事とは、炉の設備を建設・整備することを「築炉」と言います。
炉とは金属などを加熱、溶解させて加工したり、燃料を燃焼させたりするための装置です。
サイディング工事とは、外壁に張る外装材のことです。
外装材(サイディング)を家の外壁に貼る工事のことです。
スレート張りの工事で、外壁等に張る工事であれば、タイル・れんが・ブロック工事となりますが、屋根に張るのであれば屋根工事に該当します。
またタイル・れんが・ブロック工事業は、とび・土工・コンクリート工事業や石工事業と混同することが多い工事業です。
とび・土工・コンクリート工事の場合
根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事です。
土木工事において、規模の大きいというのがポイントです。
石工事の場合
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、はり付けたりする工事です。
石工事における『コンクリートブロック積み(張り)工事です。
タイル・れんが・ブロック工事の場合
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事です。
建築物や工作物を建設というのがポイントです。
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者が必要です。
タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者になれる人は?
タイル・れんが・ブロック工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
タイル・れんが・ブロック工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- タイル張り・タイル貼り工技能士
- 築炉・築炉工・れんが積み技能士
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工技能士
※技能士に関しては、2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要です。
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学科
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、タイル・れんが・ブロック工事に関する10年以上の実務経験があれば、タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になることができます。
非常に分類が細かいですね。
どの建設業許可が必要なのか、確認しながら進めていく必要がありますよ。