「舗装工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「舗装工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
舗装工事業とは、何をするんだろう?
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事ですね。
舗装工事業とは?
舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。
人工芝張付け工事は、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事に該当します。
舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事ではなくとび・土木・コンクリート工事に該当します。
どのような工事かは、次のような例示があります。
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
ブロック舗装工事とは、商店街等の歩行するところに、レンガのようなものが敷き詰めてあるようなものです。
路盤とは、道路や鉄道線路の基盤となる地盤のことです。
舗装工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、舗装工事業の専任技術者が必要です。
舗装工事業の専任技術者になれる人は?
舗装工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
舗装工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士(第1種?第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 建設・総合技術監理(建設)技術士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 舗装工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 舗装工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学科
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、舗装工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)技術士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における舗装工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の舗装工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における舗装工事の専任技術者になることができます。
舗装工事業は、分かりやすいイメージですね。
他工事と間違えるようなことは、あまりないと思います。