「板金工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「板金工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
板金工事業とは、何をするんだろう?
板金材を切ったり、曲げたり、叩いたりと加工し、用途に応じた板金品を作りあげ取り付ける工事ですね。
板金工事業とは?
板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
建築物の内外装として板金をはり付ける工事です。
建築物の外壁へのカラー鉄板はり付け工事や、厨房の天井へのステンレス板はり付け工事等のことです。
屋根に金属板等をはり付けていく工事は、板金工事ではなく屋根工事に該当します。
板金工事は金属板等という材料で基本的には判断されますが、屋根に貼り付ける場合は屋根工事になります。
板金屋さんは、屋根の施工をしていることが多いので、許可を取得するべき業種を間違えないようにしましょう。
どのような工事かは、次のような例示があります。
板金加工取付け工事、建築板金工事
板金工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、板金工事業の専任技術者が必要です。
板金工事業の専任技術者になれる人は?
板金工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
板金工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定の1級工場板金
- 技能検定の2級工場板金+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)
- 技能検定の2級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級板金・板金工・打ち出し板金
- 技能検定の2級板金・板金工・打ち出し板金+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 板金工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 板金工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 建築学
- 機械工学
- 電気工学科
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、板金工事に関する10年以上の実務経験があれば、板金工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における板金工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における板金工事の専任技術者になることができます。
板金屋根工事は、「板金工事」ではなく「屋根工事」ですね。
工事名のみで判断しないように、注意が必要です。