「塗装工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「塗装工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
塗装工事業とは、何をするんだろう?
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、またははり付ける工事ですね。
塗装工事業とは?
塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、またははり付ける工事です。
どのような工事かは、次のような例示があります。
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
下地調整工事およびブラスト工事については、通常は塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれます。
溶射とは、各種の金属やセラミックスを燃焼ガスや電気で溶融し、基材に吹き付け皮膜を形成する表面処理技術です。
防食性、耐摩擦性、耐熱・断熱性、滑り止めを主な目的としています。
ライニング工事とは、ビルやマンションといった建物の給排水管の内側から専用の塗料を流し、配管を新管のようにする工事です。
建物内の給水管が老朽化すると、錆が発生し、赤水や錆水が飲料水に混じってきます。
その給水管を取り替えるとなると、工事費用が高額になります。
安価で工期も短く壁や床を壊すことなく施工できる特徴があります。
塗装工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、塗装工事業の専任技術者が必要です。
塗装工事業の専任技術者になれる人は?
塗装工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
塗装工事業に対応している資格を持っていること
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定の1級塗装・木工塗装・木工塗装工
- 技能検定の2級塗装・木工塗装・木工塗装工+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級建築塗装・建築塗装工
- 技能検定の2級建築塗装・建築塗装工+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級金属塗装・金属塗装工
- 技能検定の2級金属塗装・金属塗装工+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級噴霧塗装
- 技能検定の2級噴霧塗装+合格後3年以上の実務経験
- 技能検定の1級路面標示施工
- 技能検定の2級路面標示施工+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 塗装工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 塗装工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、塗装工事に関する10年以上の実務経験があれば、塗装工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における塗装工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の塗装工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における塗装工事の専任技術者になることができます。
塗装工事業は、分かりやすいイメージですね。
腐食から守り、色彩によるイメージを一新する役割がありますね。