わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「防水工事業」の許可を取るには?

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建設業許可の29業種のうち、「防水工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。

 

 

 

防水工事業とは、何をするんだろう?

 

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事ですね。

 

 

防水工事業とは?

防水工事業とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。


「防水工事」に含まれるのは、住宅やビルなど建築物の防水工事となります。
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、防水工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」になります。

また防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能です。

 

どのような工事かは、次のような例示があります。

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事


塗膜防水工事とは、液状の防水材料を塗り、化学反応で防水の膜をつくる工事です。
細かい作業が必要な屋根やベランダなど、歩行を伴う場所の防水によく使われます。

シート防水工事とは、ゴムや塩ビ(塩化ビニル)でできたシートを下地に貼りつける工事です。

 

防水工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、防水工事業の専任技術者が必要です。

 

 

 

防水工事業の専任技術者になれる人は?

防水工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。


防水工事業に対応している資格を持っていること

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定の1級防水施工
  • 技能検定の2級防水施工+合格後3年以上の実務経験

 

 

学歴および実務経験で申請する場合

資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。

  • 指定学科の高卒 + 防水工事に関する実務経験5年以上
  • 指定学科の大卒・高専卒 + 防水工事に関する実務経験3年以上

以下の指定学科どちらか

  • 土木工学
  • 建築学

 

実務経験のみで申請する場合

資格や学歴がなくても、防水工事に関する10年以上の実務経験があれば、防水工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。


特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。

  • 1級建築施工管理技士

 

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における防水工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の防水工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における防水工事の専任技術者になることができます。

 

 

防水工事により、快適に建物が利用できるんですね。

 

快適な暮らしは、職人さんが支えているんですね。

 

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