わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「機械器具設置工事業」の許可を取るには?

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建設業許可の29業種のうち、「機械器具設置工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。

 

 

 

機械器具設置工事業とは、何をするんだろう?

 

工作物に機械器具を取り付ける工事ですね。

 

 

機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事業とは、機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事です。


機械器具設置工事は、全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。
そのため機械器具の種類により、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複してしまいます。

原則として電気工事、管工事等のそれぞれの専門の工事に区分されます。
いずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置の場合には、機械器具設置工事に該当します。


複雑な機械、据え付けに技術を要したり、電気だけでなく配管などの据付に複数の工事がかかわる場合は、機械器具設置工事に当てはまります。

 


どのような工事かは、次のような例示があります。

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設備工事、給排気機器設置工事、楊排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事

「プラント設備工事」とは、発電プラント、鉄鋼プラント、石油プラントなど巨大な装置をもつエネルギー施設の工事です。

「運搬機器設置工事」は、ベルトコンベアの設置や昇降機(エレベーター)設置の工事です。

「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事です。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は、管工事になります。

「サイロ設置工事」とは、米・小麦・とうもろこし・大豆等の農産物、家畜の飼料を蔵置・収蔵する倉庫、容器等の設備工事です。

 

公害防止施設を単体で設置する工事は「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設の種類で判断します。
排水処理設備の場合は管工事、集じん設備では機械器具設置工事と区分されます。

 

機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、機械器具設置工事業の専任技術者が必要です。

 

 

 

機械器具設置工事業の専任技術者になれる人は?

機械器具設置工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。


機械器具設置工事業に対応している資格を持っていること

  • 技術士:機械・総合技術監理(機械)
  • 技術士:機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

 

学歴および実務経験で申請する場合

資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。

  • 指定学科の高卒 + 機械器具設置工事に関する実務経験5年以上
  • 指定学科の大卒・高専卒 + 機械器具設置工事に関する実務経験3年以上

以下の指定学科どちらか

  • 建築学
  • 機械工学
  • 電気工学


実務経験のみで申請する場合

資格や学歴がなくても、機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験があれば、機械器具設置工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。

 


特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。

  • 技術士:機械・総合技術監理(機械)
  • 技術士:機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

 

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者になることができます。

 

 

機械器具設置工事業は、非常に複雑ですね。

 

他の専門工事と比べて、専任技術者になれることが出来る資格が圧倒的に少ないです。

 

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