「熱絶縁工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「熱絶縁工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
熱絶縁工事業とは、何をするんだろう?
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事ですね。
熱絶縁工事業とは?
熱絶縁工事業とは、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事です。
冷たいものは冷たいまま、熱いものは熱いままに保つ為の処置です。
熱エネルギーを効率的に利用するため、ビルやマンションの冷暖房設備や給排水設備や、工場、発電所、化学プラントなどの機械や配管類に対して、保温・保冷工事を行う工事です。
どのような工事かは、次のような例示があります。
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
「ウレタン吹付け断熱工事」とは、ウレタン原液を特殊な機械を用いて混合・発泡させて断熱したい壁や天井に吹き付ける工法のことです。
細かい気泡構造のフォームで造られており、他の断熱材よりも優れた断熱性能があります。
熱絶縁工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、熱絶縁工事業の専任技術者が必要です。
熱絶縁工事業の専任技術者になれる人は?
熱絶縁工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
熱絶縁工事業に対応している資格を持っていること
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定の1級熱絶縁施工
- 技能検定の2級熱絶縁施工+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 熱絶縁工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 + 熱絶縁工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、熱絶縁工事に関する10年以上の実務経験があれば、熱絶縁工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における熱絶縁工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の熱絶縁工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における熱絶縁工事の専任技術者になることができます。
熱絶縁工事業は、あまり聞きなれない工事ですね。
インフラや人々の生活に欠かせない工事ですよ。