わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「電気通信工事業」の許可を取るには?

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建設業許可の29業種のうち、「電気通信工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。

 

 

 

電気通信工事業とは、何をするんだろう?

 

電気通信設備を設置する工事ですね。

 

 

電気通信工事業とは?

電気通信工事業とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。

建物内で電話やインターネットを使えるように工事したり、大型コンピューターを設置する工事などの電気通信工事です。
LAN工事、インターホン設置や防犯カメラの設置工事、アンテナの設置工事などが該当します。


どのような工事かは、次のような例示があります。

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事


「空中線設備工事」とは、アンテナ工事のことです。
「情報制御設備工事」とは、コンピューター等の情報処理設備の設置工事です。


既に設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は、電気通信工事に該当します。
保守に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当せず電気工事に該当します。


電気通信工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、電気通信工事業の専任技術者が必要です。

 

 

電気通信工事業の専任技術者になれる人は?

電気通信工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。


電気通信工事業に対応している資格を持っていること

  • 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)
  • 電気通信主任技術者+免許交付後5年間の実務経験


学歴および実務経験で申請する場合

資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。

  • 指定学科の高卒 + 電気通信工事に関する実務経験5年以上
  • 指定学科の大卒・高専卒 + 電気通信工事に関する実務経験3年以上

以下の指定学科どちらか

  • 電気工学
  • 電気通信工学

 

実務経験のみで申請する場合

資格や学歴がなくても、電気通信工事に関する10年以上の実務経験があれば、電気通信工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。


特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。

  • 技術士 電気電子部門・総合技術監理部門(電気電子)

 

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における電気通信工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の電気通信工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。

 

 

電気通信工事業は、ITって感じですね。

 

インフラや人々の生活に欠かせない工事ですよ。

 

 

 

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