「造園工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「造園工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
造園工事業とは、何をするんだろう?
整地、樹木の植栽などを設置する工事ですね。
造園工事業とは?
造園工事業とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事です。
剪定、枝打ち、草刈などは造園工事ではありません。
そもそも建設工事にも該当しないため、注意する必要があります。
どのような工事かは、次のような例示があります。
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
「地被工事」は、地面をおおっている雑草やコケ類で、お庭に施す工事です。
「景石工事」は、日本庭園で風致を添えるためにところどころに置かれている石のことです。
「植栽工事」は、植生を復元する建設工事が含まれます。
「広場工事」は、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。
「園路工事」は、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
「公園設備工事」は、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
「屋上等緑化工事」は、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことです。
「緑地育成工事」は、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。
造園工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、造園工事業の専任技術者が必要です。
造園工事業の専任技術者になれる人は?
造園工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
造園工事業に対応している資格を持っていること
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技術士:建設・総合技術監理(建設)
- 技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
- 技術士:森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
- 技能検定の1級造園
- 技能検定の2級造園+合格後3年以上の実務経験
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 造園工事に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 +造園工事に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
- 都市工学
- 林学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、造園工事に関する10年以上の実務経験があれば、造園工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級造園施工管理技士
- 技術士:建設・総合技術監理(建設)
- 技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
- 技術士:森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 技術士:森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における造園工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の造園工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における造園工事の専任技術者になることができます。
造園工事業は、自然の風景美を都市建築の中に再現する感じですね。
木々や草花で、心を豊かにする業種ですね。