「消防施設工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「消防施設工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
消防施設工事業とは、何をするんだろう?
消火、消防関係の設備を設置するものが、消防施設工事ですね。
消防施設工事業とは?
消防施設工事業とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事です。
どのような工事かは、次のような例示があります。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
金属製避難はしごは、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等は該当しません。
避難階段を設置する工事は、建築一式工事業または鋼構造物工事業に該当します。
消防施設工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、消防施設工事業の専任技術者が必要です。
消防施設工事業の専任技術者になれる人は?
消防施設工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
消防施設工事業に対応している資格を持っていること
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 消防施設工事業に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 +消防施設工事業に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 建築学
- 機械工学
- 電気工学
実務経験のみで申請する場合
他の業種では、10年以上許可を取りたい業種に関しての実務経験があれば専任技術者になれるのですが、消防施設工事業は消防法が絡む関係で、甲種または乙種の消防設備士がなければ専任技術者になれません。
※実務経験については、各都道府県窓口で確認が必要です。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
消防設備士の場合は、資格だけで特定建設業許可を取ることができません。
消防設備士の資格に加えて指導監督的実務経験を証明しなければ、特定建設業許可を取得することができません。
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における消防施設工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の消防施設工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における消防施設工事の専任技術者になることができます。
消防施設工事は、他の工事業種と違い特殊な部分があるのですね。
不明点は、許可行政庁に確認してくださいね。