「解体工事業」の許可を取るには?
建設業許可の29業種のうち、「解体工事業」の建設業許可を取るために、押さえておきたいことをまとめています。
解体工事業とは、何をするんだろう?
工作物の解体を行う工事ですよ。
解体工事業とは?
解体工事業とは、工作物の解体を行う工事です。
どのような工事かは、次のような例示があります。
- 工作物解体工事
工作物の解体を行う工事は、従前は「とび・土工・コンクリート工事」の区分に該当していました。
平成28年6月1日に施行された建設業法の改正で、「とび・土工・コンクリート工事」から分離されました。
それぞれの専門工事にて建設される目的物を解体する工事は、各専門工事に該当します。
店舗の内装工事をするために、古い内装を解体撤去するよう場合は「内装仕上工事」に該当します。
土木工作物を新たに建設するために、解体する工事は「土木一式工事」も該当します。
建築物を新たに建設するために、解体する工事は「建築一式工事」に該当します。
業種区分の経過措置
平成28年6月1日時点に「とび・土木・コンクリ―ト工事」の許可を受けている建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
専任技術者の経過措置
平成28年6月1日時点に「とび・土木・コンクリート工事」の専任技術者である人は、平成33年3月31日までの間は、解体工事の専任技術者とみなされます。
解体業を営むには、「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。
解体工事にかかる建設業許可を持っていない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録が必要となります。
解体工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等の共通要件に加え、解体工事業の専任技術者が必要です。
解体工事業の専任技術者になれる人は?
解体工事業で、専任技術者になれる方は次のとおりです。
解体工事業に対応している資格を持っていること
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築または躯体)
- 技術士:建設・総合技術監理(建設)
- 技能検定の1級とび
- 技能検定の2級とび+合格後3年間の実務経験
- 解体工事施工技士
学歴および実務経験で申請する場合
資格を保有していない場合であっても、指定学科卒業と実務経験で専任技術者になることもできます。
- 指定学科の高卒 + 解体工事業に関する実務経験5年以上
- 指定学科の大卒・高専卒 +解体工事業に関する実務経験3年以上
以下の指定学科どちらか
- 土木工学
- 建築学
実務経験のみで申請する場合
資格や学歴がなくても、解体工事に関する10年以上の実務経験があれば、解体工事の専任技術者になることができます。
実務経験が10年に満たなかったとしても、緩和措置として、解体工事における実務経験が8年超あり、かつ、土木一式工事、建築一式工事、とび・土木・コンクリート工事(解体工事を除く)のいずれかにおける実務経験を合わせた実務経験が12年以上ある場合には、一般建設業の解体工事の専任技術者になることができます。
元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には特定建設業許可が必要になります。
特定建設業許可の専任技術者になれる方は、以下のみです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士:建設・総合技術監理(建設)
指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における解体工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の解体工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における解体工事の専任技術者になることができます。
解体工事業は、イメージがつきやすいですね。
既存建物を壊して更地にしますよ。