建設業を営むには、建設業許可は必要?
このサイトでは、大阪府で建設業の許可を取得すべき?という疑問や、取得する方法を分かりやすく解説したいと思います。
建設業を営むのに、建設業許可って必要なの?
軽微な工事であれば、建設業許可は必須ではありませんよ。 まずは建設業の許可とは何ぞや?を理解しましょう。
建設業の許可とは何ぞや?
建設業法の第一条では、以下のように書かれています。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業法は制約ではなく、発注者や下請業者を保護する目的で制定されています。
また手抜き工事や中抜き工事といった、不正行為が行われないための法律です。
建物建築だけでなく、橋梁、道路や造園等も含め、建設業者が関わる様々な工事が法律の適用範囲になります。
軽微な工事とは?
それで軽微な工事って、なによ?
軽微な工事は以下の条件で、建設業法にも定められているよ。
ややこしそうだなぁ~!!
- 150㎡未満の木造住宅工事
- 1500万円未満の建築一式工事
- それ以外の工事で500万円未満の工事
また以下の条件にも、気を付ける必要があります。
1. 工事を分割した場合
正当な理由があって分割した場合を除いて、金額は合算されます。
そのため、600万円の工事を分割して、300万円ずつの工事として軽微な工事にすることは出来ません。
正当な理由とは、言い逃れができないことを証明できることが必要です。
あくまで例外的な場合しか適用されないので、基本は合算した金額になります。
工事の種類が違ったり、工事を請負った後に間隔をあけて工事を請負っても合算します。
2. 注文者から材料提供をしてもらう場合
注文者から工事の材料を提供された場合、その材料の市場価格及び運送費を工事費に含めます。
「材料をもらったから、軽微な工事に収まる金額にしよう」ということは出来ません。
3. 消費税を含めて計算
請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税は含めて計算します。
税込価格で、軽微な工事になるか考える必要があります。
軽微な工事のみをすれば、建設業許可は必要ないんだね?
まぁ、そうだけど。建設業許可を持っていた方がメリットがありますよ。
なんでー!!
元請業者の責任について
元請業者は、建設業許可を取得した業者を選びます。
なぜなら下請業者の不正は、元請業者の責任が生じるためです。
元請業者の責任は、以下のような内容になります。
- 元請業者は、下請業者が法律に違反しないように指導しないといけません。
- 指導しても、下請業者が違反したときは違反行為をやめさせなければなりません。
- 下請業者が言うことを聞かないときは、役所に通報しなければなりません。
- 通報しなかったら、役所から具体的な措置をとることを命じる指示処分を行われます。
- 指示処分を受けても言うことを聞かないときは、1年以内の期間で営業停止処分を命じられ、その事実を公表されます。
- 営業停止処分を受けても代表者や役員が建設業を行った場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります。会社にも300万円の罰金になります。
元請業者としても不要なリスクを背負いたくないため、建設業許可を取得しておいた業者を選ぶんです。
建設業許可を取得するメリットは分かったけど、デメリットはあるん?
デメリットは、費用や手間がかかることですね。
- 許可申請がかかります。知事許可は9万円、大臣許可は15万円です。
- 2年に1回、決算変更届の提出が必要です。5年毎に更新手続き、役員や営業所等の変更では変更届の提出が必要です。
- 建設業法上の規制を受けます。「一括下請けの禁止(建設業法第22条)」や「技術者の配置義務(建設業法第26条)」等があります。
取引先の期待に応え、売上を伸ばしていくには、建設業許可の取得は前向きに考えるべきですね!!
じゃあ、建設業許可を取得するかぁ?
そう簡単に取ることはできませんよ。こちらのページでは、取得するための要件を説明していますよ。