工事現場には標識を掲示しなければならないの?
建設業許可を取得した建設業者は、建設工事の現場ごとに標識を掲示しなければなりません。
なんで標識を掲示する必要があるのかなぁ?
掲示する意味もあるし、掲示する標識も決まりがあるよ。
なぜ標識を掲示する必要があるの?
標識を掲示する趣旨は、以下になります。
- 建設業許可を受けた業者によって、工事がなされていることを対外的に明らかにするため。
- 責任の所在を明らかにし、安全施工や災害防止などを図るため。
以下の趣旨があるため、公衆の見やすい場所場所に掲示する必要があります。
建設工事の現場に掲げる標識は、一定の項目を記載し、定められた様式に従って作成しなければなりません。
※「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。
また工事現場だけでなく、全ての事業所ごとにも標識を掲示しなければなりません。
一定の項目を記載し、定められた様式に従って作成しなければなりません。
※「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。
事業所の見やすい場所に、掲示する必要があります。
標識を掲げないで営業した者は、建設業法第五十五条の規定により、十万円以下の過料に処されます。
だれが標識を掲示しなければならないの?
改正建設業法(2020年10月1日施行)にて、工事現場の下請の建設業許可証掲示義務が緩和されました。
今までは下請業者も、建設業許可証の標識掲示を省略はできませんでした。
改正により、掲示義務が元請業者のみ掲示すれば足りることになりました。
規模が大きい建設工事現場で、許可票の掲示だけで場所を取り、掲示作業の手間もかかりました。
改正により、負担が軽減されることになりました。
しかし下請業者が、どのような会社なのかを明らかにする必要があります。
元請が掲示する許可証と、施工体系図の記載事項改正を検討中になっています。
標識の材質は、どうするかなぁ?
材質は特に決まりはなくて、保存に耐えうる状態であればOKでしょう。