わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

工事現場には標識を掲示しなければならないの?

f:id:yumetas:20210110124002p:plain

 

建設業許可を取得した建設業者は、建設工事の現場ごとに標識を掲示しなければなりません。

 

 

 

なんで標識を掲示する必要があるのかなぁ?

 

掲示する意味もあるし、掲示する標識も決まりがあるよ。

 

 

なぜ標識を掲示する必要があるの?

 標識を掲示する趣旨は、以下になります。

  1. 建設業許可を受けた業者によって、工事がなされていることを対外的に明らかにするため。
  2. 責任の所在を明らかにし、安全施工や災害防止などを図るため。

 

以下の趣旨があるため、公衆の見やすい場所場所に掲示する必要があります。

 


建設工事の現場に掲げる標識は、一定の項目を記載し、定められた様式に従って作成しなければなりません。

建設工事の現場に掲げる標識

建設工事の現場に掲げる標識

※「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。

 

また工事現場だけでなく、全ての事業所ごとにも標識を掲示しなければなりません。
一定の項目を記載し、定められた様式に従って作成しなければなりません。

 

店舗ごとに掲げる標識

店舗ごとに掲げる標識

※「国土交通大臣・○○○知事」の部分は、不要なものを消します。

事業所の見やすい場所に、掲示する必要があります。

 

標識を掲げないで営業した者は、建設業法第五十五条の規定により、十万円以下の過料に処されます。

  

 

だれが標識を掲示しなければならないの?

 改正建設業法(2020年10月1日施行)にて、工事現場の下請の建設業許可証掲示義務が緩和されました。
今までは下請業者も、建設業許可証の標識掲示を省略はできませんでした。

 

改正により、掲示義務が元請業者のみ掲示すれば足りることになりました。
規模が大きい建設工事現場で、許可票の掲示だけで場所を取り、掲示作業の手間もかかりました。
改正により、負担が軽減されることになりました。

 

しかし下請業者が、どのような会社なのかを明らかにする必要があります。
元請が掲示する許可証と、施工体系図の記載事項改正を検討中になっています。

建設業許可証掲示義務が緩和

建設業許可証掲示義務が緩和

  

標識の材質は、どうするかなぁ?

 

材質は特に決まりはなくて、保存に耐えうる状態であればOKでしょう。

 

 

 

 

yumetas-office.com