わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

備え付ける「帳簿」とは、どんなもの?

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建設業法では、営業所ごとに一定の事項を記載した帳簿を備え、保存しなければならないというルールがあります。

 

 

 

「帳簿」とは、会計帳簿でいいの?

 

いいえ、建設業法で定められている帳簿は、別物だよ。

 

建設業法で定められている「帳簿」とは?

 建設業法では、営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければならないと決められています。
(建設業法第40条の3)
帳簿の保存期間は、5年間(住宅の新築工事は10年間)です。

 

帳簿の書式は任意で問題ありませんが、建設業法で定められた事項が記載されている必要があります。

 

 帳簿の記載事項

① 営業所の代表者の氏名、就任年月日
② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

  1. 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
  2. 注文者との契約日
  3. 注文者の商号、所在地、許可番号
  4. 注文者から受けた完成検査の年月日
  5. 工事目的物を注文者に引き渡した年月日

③ 発注者と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する次に掲げる事項

  1. 当該住宅の床面積
  2. 建設業者の建設瑕疵負担割合
  3. 発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人

④ 下請契約に関する事項

  1. 下請負人に請け負わせた建設工事の名称と現場所在地
  2. 下請負人との契約締結日
  3. 下請負人の商号又は名称、所在地、許可番号
  4. 下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
  5. 下請工事の目的物について、下請業者から引渡しを受けた年月日

 

※特定建設業の許可を受けているものが注文者(元請工事に限らない。) となって一般建設業者(資本金が4 , 000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、以下の事項についても記載が必要です。

⑤ 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
⑥ 下請代金の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
⑦ 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残高
⑧ 遅延利息の額・支払日(下請負人からの引渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息の支払いに係るもの)

 

帳簿に関しては、パソコンに備え付けられたファイル又は磁気ディスクなどに記録し保存することができます。
必要に応じて当該営業所で、パソコンを用いて明確に紙面に表示されるときは、帳簿の記録に代えることができます。
(建設業法施工規則第26条6項、7項)


帳簿の保存は、各々の営業所で契約したことの証拠となります。
そのため各営業所において保管されるべきものですので、一括して本社等に保存することはできません。

また帳簿は一定の項目について書面にまとめて記録することが予定されているため、単に契約書等の添付書類を綴じただけではダメです。

 

  

帳簿の添付書類とは?

 建設業法では、帳簿に添付しなければならない書類についても定められています。
帳簿が適正に作成と保存をされていれば、立入検査で慌てることにはなりませんね。

 

 帳簿の添付書類

① 契約書又はその写し(電磁的記録可)
② 特定建設業の許可を受けている者が発注者となり、一般建設業者に建設工事を下請負した場合には、下請代金の支払済額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し
③ 建設業者が施工体制台帳を作成したときは(元請工事に限る)、工事現場に備え付ける施工体制台帳の以下の部分。(工事完了後に施工体制台帳から必要な部分のみを抜粋)

  1. 当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名と、その者が有する監理技術者資格
  2. 監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が監理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
  3. 下請負人(末端までの全業者)の商号・名称、許可番号
  4. 下請負人に請負わせた建設工事の内容、工期
  5. 下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名と、その者の主任技術者資格
  6. 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が監理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格

 

また帳簿とは別に、「営業に関する図書」の保存も義務付けられています。
「営業に関する図書」は、帳簿の保存期間よりも長く、10年間の保存義務があります。

「営業に関する図書」の保存義務があるのは、発注者から直接工事を請負った元請業者に限定されています。

 

営業に関する図書

① 完成図
建設工事の目的物の完成時の状況を表したもの

② 発注者との打合せ記録
工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたもの

③ 施工体制図(作成義務のある工事のみ)


帳簿の添付書類も、電子ファイルによる保存することがOKとなっています。

 

 

結構保存するのって、手間だよねぇ。

 

後々欠陥等で紛争になることがあるので、事実関係の証拠として保存しないといけないんだよ。

 

 

 

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