わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

JVとはなによ?

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JVとは、複数の異なる企業が共同で工事を受注し施工する組織のことです。
JVは民法では組合に該当し、各構成員の出資額に応じて課税されます。

 

  

JVとはなんだろう?

 

複数の建設業者が集まって、共同企業体を構成するんだよ。

 

 

JVとは?

JV(Joint Venture)とは、複数の建設業者が共同で建設工事を受注と施工を行うことです。
形態としては、以下の3種類あります。

 

1.特定JV(特定建設工事共同企業体)
大規模で、比較的難易度の高い工事の施工を目的としています。
工事ごとに結成し、工事完成後に解散します。

 

2.経常JV(経常建設共同企業体)
中小建設業者が、継続的に協業関係を確保します。
経営力や施工力を強化する目的があります。
入札参加資格申請時に、一定期間を有資格業者として登録されます。

 

3.地域維持型JV(地域維持型建設共同企業体)
地域の維持管理に、不可欠な事業を確保する目的があります。
入札参加資格申請時に、一定期間を有資格業者として登録されます。

 


JVには、2つの施工方式があります。

1.甲型JV(共同施工方式)
全構成員があらかじめ定められた出資の割合に応じ、資金、人員、機械などを拠出します。
一体となって、工事を施工する方式です。

 

2.分担施工方式
各構成員間で請負った工事を分担し、担当する工区を責任を持って施工します。

 

 

 

JVでの主任技術者(監理技術者)の設置方法は?

 

JVでの、主任技術者及び監理技術者の設置方法を説明します。
主任技術者と監理技術者に関しては、以下のページで説明しています。

kensetsu.hatenablog.com

 

甲型JV(共同施工方式)の場合

①下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合
全ての構成員から、主任技術者を設置します。
建設工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は、全ての主任技術者が当該工事に専任する必要があります。

 

②下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合
構成員の代表1社が監理技術者を設置し、他の構成員が主任技術者を設置します。
監理技術者及び主任技術者は、当該工事に専任する必要があります。

 

乙型JV(分担施工方式)の場合

①下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合
全ての構成員から、主任技術者を設置します。
分担工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者は専任する必要があります。

 

②下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合
分担工事の請負代金が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合は、監理技術者を設置する必要があります。
その他の建設業者は、主任技術者を設置します。
分担工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は、設置された監理技術者及び主任技術者は専任する必要があります。

 

 

JVは、業者同士の連携、協力などが重要だよね。

 

大規模建築なんかは、得意分野で受注できるメリットがありますね。

 

 

 

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