わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「主任技術者」・「監理技術者」とは何をする人?

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工事現場には、「主任技術者」または「監理技術者」を配置しなければなりません。
一般建設業では「主任技術者」、特定建設業では「監理技術者」が必要となります。

 

 

「主任技術者」・「監理技術者」とは、「専任技術者」と似たものかなぁ?

「専任技術者」は営業所に常駐するけど、「主任技術者」・「監理技術者」は工事現場ですね。

 

「主任技術者」・「監理技術者」の役割は?

「主任技術者」を工事現場に設置することで、施工の技術上の管理を適正に行わなければなりません。
「監理技術者」は、主任技術者の役割に加えて、下請業者を適正に指導監督するという総合的な役割があります。


「主任技術者」・「監理技術者」は、工事現場で技術上の管理・監督が役割なので、工事現場で仕事をします

 

「専任」が求められますが、工事現場での常駐を意味しているものではありません。
他の工事現場との兼務を禁止し、当該工事現場にのみ常時することを意味するものです。

 

「専任」が必要な工事は、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除き、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事です。


工事現場で設置すべき期間は、基本的には契約工期です。

契約工期中でも、工事が行われていないことが明確な期間や、工場制作のみが行われている期間は、「専任」で設置する必要はありません。


主任技術者と監理技術者では原則的に「専任」が求められますが、主任技術者に限って兼任が認められる場合があります。
工事現場の相互の距離が、10キロメートル程近くの場所で、同一の業者が施工する場合に認められます。

  1. 一体性が認められる工事
  2. 連続性が認められる工事
  3. 施工にあたり相互に調整が必要な工事

 

「主任技術者」・「監理技術者」になるためには?

「主任技術者」になるための要件は、一般建設業の専任技術者の要件と同じです。

  1. 資格(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格)
  2. 実務経験(許可を受けようとする建設業種で10年以上の実務経験)
  3. 学歴+実務経験(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴と、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験)


「監理技術者」になるための要件は、特定建設業の専任技術者の要件と同じです。

  1. 資格(許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格)
  2. 一般建設業の要件クリア+指導監督的経験(一般建設業の要件のどれかをクリアし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験)※指定建設業は除く


一定の国家資格を取得しているか、一定の学歴と実務経験があれば主任技術者になることができます。

詳しくは以下のページで、専任技術者の要件を紹介しています。

kensetsu.hatenablog.com

 

  

「主任技術者」・「監理技術者」は工事の途中で交代できる?

 建設工事の適正な施工の確保が必要なため、原則として交代は認められません。
どうしても交代が必要な場合は、以下のケースでは認められる場合があります。

 

  1. 死亡した場合
  2. 傷病・出産・育児・介護により職務の遂行が難しい場合
  3. 退職した場合
  4. 工事中止または工期の大幅な変更が生じた場合
  5. 一つの契約工期が多年に及ぶ場合

 

交代は、発注者と元請業者との協議で、工事の継続性と品質確保などに支障がないと認められることが必要です。

 

工事内容の変更により、請負代金の額が4,000万円以上となる特定建設業者は、主任技術者から監理技術者へ交代しなければなりません。
あらかじめ増額が予想される場合は、監理技術者を設置しておく必要があります。

 

 

軽微な工事でも、「主任技術者」の設置は必要かなぁ?

 

許可業者が、持っている業種で軽微な工事をする場合は必要だね。無許可業者は必要ないよ。

 

 

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