「商号又は名称」・「資本金」が変更になったときは?
「商号又は名称」・「資本金」が変更になったときは、事実発生後30日以内に届出をする必要があります。
変更届の提出を怠ると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。
詳しくは、以下のリンクにて記載しています。
変更届を提出していない場合、建設業許可の更新や経営事項審査などを受けることができません。
提出方法に決まりはあるの?
以下のように、計4冊を用意する必要があるよ。
届出書類は、「大阪府提出用」と「届出者控え用」を用意します。
それぞれ「閲覧書類」と「非閲覧書類」にも分けて提出することになります。
平成27年4月1日に改正された建設業法により、個人情報が含まれる書類は、閲覧の対象から除外することにより分けられました。
「商号又は名称」が変更になったときは?
社名が変わると、会社の実印も変わります。
しかし大阪府知事許可の場合は、印鑑証明書は求めていません。
委任状が必要な場合は、申請書と同じ印鑑を押印する必要があります。
必要な書類は、以下のとおりです。
閲覧書類
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 22号の2 変更届出書(第一面)
非閲覧書類
- 商業登記簿謄本
- 委任状(代理申請の場合のみ)
商業登記簿謄本は、発効日から3ヶ月以内のものが必要です。
商業登記簿謄本で、商号の変更前と変更後を証明することができます。
ただし登記簿上の営業所住所と、事実上の営業所住所が異なる場合や、個人事業主の場合などは、登記をしていないため商業登記簿謄本を取得しても意味がありません。
そのため、商業登記簿謄本は不要になります。
「22号の2 変更届出書(第一面)」の書き方
提出日
空欄にしておき、窓口で受理されることが確実になったときに記載します。
変更内容
届出をしようとする、変更内容に○をつけます。
管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。
届出者
法人では、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人では、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
大臣知事コード
大阪府の場合は、「27」を記載します。
許可番号
現在の許可番号を記載します。
許可年月日
許可を取得した日を書きます。
許可年月日が複数ある場合は、一番古い許可年月日を記載します。
法人番号
国税庁から通知されている、13桁の法人番号を記載します。
変更内容
商業登記簿謄本に記載されている、変更前と変更後の商号を記載します。
変更日も商業登記簿謄本どおりに記載します。
商業登記簿謄本が不要な場合は、ご自身が理解しているとおりに記載します。
商号又は名称のフリガナ
変更後の商号のフリガナを記載します。
濁点や半濁音は、1文字として記載します。
商号又は名称
商号を記載します。
法人の種類は略号で記載し、1文字ずつ記載します。
連絡先
変更届を作成した者、質問に応答できる者を記載します。
建設業の許可を受けて営業している個人事業主が、株式会社などへ法人化する場合は、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。
この申請手続きは、「法人成り新規申請」と言われます。
個人事業主で建設業許可を取得しても、その許可は個人に対しての許可であるため、身内の者でも引き継ぐことは出来ません。
「法人成り新規申請」は、改めて法人として最初から許可申請する必要がありますので、許可番号が変わることになります。
「資本金」が変更になったときは?
資本金が増資又は原資した場合は、事実発生後30日以内に届出をする必要があります。
必要な書類は、以下のとおりです。
閲覧書類に必要
- 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
- 22号の2 変更届出書(第一面)
非閲覧書類
- 商業登記簿謄本
- 委任状(代理申請の場合のみ)
商業登記簿謄本は、発効日から3ヶ月以内のものが必要です。
商業登記簿謄本で、資本金の変更前と変更後を証明することができます。
「22号の2 変更届出書(第一面)」の書き方
提出日
空欄にしておき、窓口で受理されることが確実になったときに記載します。
変更内容
届出をしようとする、変更内容に○をつけます。
管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。
届出者
法人では、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人では、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
大臣知事コード
大阪府の場合は、「27」を記載します。
許可番号
現在の許可番号を記載します。
許可年月日
許可を取得した日を書きます。
許可年月日が複数ある場合は、一番古い許可年月日を記載します。
法人番号
国税庁から通知されている、13桁の法人番号を記載します。
変更内容
商業登記簿謄本に記載されている、変更前と変更後の資本金を記載します。
変更日も商業登記簿謄本どおりに記載します。
資本金額又は出資総額
変更後の資本金額を記載します。
連絡先
変更届を作成した者、質問に応答できる者を記載します。
建設業許可を取得するには、財産的な要件として500万円以上の資産があります。
この要件は、法人名義の口座に500万円以上の残高があることを証明することでもクリアすることができますが、会社設立時に資本金を500万円以上にしておくと、スムーズに建設業許可を受けることができます。
商業登記簿謄本の情報が、基本になるんだね。
そうだねー。