わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「役員」が変更になったときは?

「役員」が変更になったときは?

 

「役員」が変更になったときは、事実発生後30日以内に届出をする必要があります。

 

変更届の提出を怠ると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。
詳しくは、以下のリンクにて記載しています。

kensetsu.hatenablog.com

変更届を提出していない場合、建設業許可の更新や経営事項審査などを受けることができません。

 

 

提出方法に決まりはあるの?

 

以下のように、計4冊を用意する必要があるよ。

 

提出方法

提出方法

届出書類は、「大阪府提出用」と「届出者控え用」を用意します。
それぞれ「閲覧書類」と「非閲覧書類」にも分けて提出することになります。

 

平成27年4月1日に改正された建設業法により、個人情報が含まれる書類は、閲覧の対象から除外することによるものです。

 

 

「役員」の就任があったときは?

役員の就任で必要な書類は、以下のとおりです。
委任状が必要な場合は、変更届出書と同じ印鑑を押印する必要があります。


閲覧書類

  1. 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
  2. 22号の2 変更届出書(第一面)
  3. 1号別紙1 役員等の一覧表
  4. 6号 誓約書

非閲覧書類

  1. 商業登記簿謄本
  2. 登記されていないことの証明書
  3. 市町村の長の証明書
  4. 12号 許可申請者の調書
  5. 委任状(代理申請の場合のみ)

 

「商業登記簿謄本」「登記されていないことの証明書」「市町村の長の証明書」は、発効日から3ヶ月以内のものが必要です。

 

以下の書類は、取締役であった者が代表取締役に就任する場合、又は代表取締役であった者が代表を辞任するときは不要です。
なぜならすでに取締役として登録されているため、再び提出する必要はないのです。

  • 6号 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 市町村の長の証明書
  • 12号 許可申請者の調書

 


「22号の2 変更届出書(第一面)」の書き方

変更届出書(第一面)

変更届出書(第一面)

提出日
空欄にしておき、窓口で受理されることが確実になったときに記載します。

 

変更内容
届出をしようとする、変更内容に○をつけます。

 

管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。

 

届出者
法人では、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人では、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。

 

大臣知事コード
大阪府の場合は、「27」を記載します。

 

許可番号
現在の許可番号を記載します。

 

許可年月日
許可を取得した日を書きます。
許可年月日が複数ある場合は、一番古い許可年月日を記載します。

 

法人番号
国税庁から通知されている、13桁の法人番号を記載します。

 

変更内容
商業登記簿謄本に記載されている、変更前と変更後の役員を記載します。
変更日も商業登記簿謄本どおりに記載します。

 

変更届出書(第一面)

変更届出書(第一面)

代表者又は個人の氏名のフリガナ
変更後の代表者のフリガナを記載します。
濁点や半濁音は、1文字として記載します。
代表が変わらず、取締役のみの変更では記載しません。

 

代表者又は個人の氏名
変更後の代表者を記載します。
苗字と名前の間は、1文字空欄を空けます。
代表が変わらず、取締役のみの変更では記載しません。

 

連絡先
変更届を作成した者、質問に応答できる者を記載します。

 

 

「1号別紙1 役員等の一覧表」の書き方

役員等の一覧表

役員等の一覧表

提出日
記入日を記載します。

 

氏名
商業登記簿謄本に記載されている字体で記入します。
商業登記簿謄本から、この役員等の一覧表をチェックされることになります。
フリガナは、必ず記載しなければなりません。

 

役員等
取締役・顧問・相談役・株主等について記載します。
監査役に関しては記載する必要がありません。

 

※100分の5以上の議決権を有する者
100分の5以上の議決権を有する「個人」がいる場合も記載します。
役名は「株主等」と記載し、常勤・非常勤の欄は空欄にします。
取締役等と株主等が同一人の場合は、「取締役等」とダブって記載しないようにします。

 

常勤・非常勤の別
常勤・非常勤の別を記入します。(株主等は除く。)
「常勤」とは原則、建設業の営業所において休日その他の勤務を要しない日を除き、職務に従事していることをいいます。

 

 

「6号 誓約書」の書き方

誓約書

誓約書

 

提出日
記入日を記載します。

 

管轄地域の記載
「大阪府」を記載し、その他は二重取消し線を引きます。

 

届出者
法人では、本店所在地と商号、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。
個人では、住所地と屋号、本人の氏名を記載し、実印を押印します。
「変更届出書(第一面)」に押印した実印と、同じでなければなりません。

 

 

 

 「12号 許可申請者の調書」の書き方

 

許可申請者の調書

許可申請者の調書

就任した役員を、記入します。
ただし、「経営業務の管理責任者」を兼務している場合は、「経営業務の管理責任者証明書」を提出するため不要です。

 

許可申請者
申請者が法人の場合 → 法人の役員等
申請者が個人の場合 → 本人

 

住所
事実上の住所と住民票上の住所が異なる場合は、二段書きにして記入します。

例:(事実上) 大阪府豊中市・・・
  (住民票上) 大阪府吹田市・・・

 

役名等
申請時の職名を記入します。
例:代表取締役・取締役・個人事業主・顧問・相談役・株主等


常勤・非常勤の別を記入
株主等については、常勤・非常勤の別は記入不要です。

 

賞罰
建設業の行政処分、行政罰、刑罰その他の賞罰も記入します。

該当がなければ「賞罰なし」と記入します。

 

署名
個人の氏名を記入します。
代表者でも、代表者印ではなく、個人の印鑑を押印します。
同一姓がいる場合、同一印を使用することはできません。

 

 

 

「役員」の辞任、退任があったときは?

役員の辞任、退任で必要な書類は、以下のとおりです。
委任状が必要な場合は、変更届出書と同じ印鑑を押印する必要があります。

 


閲覧書類

  1. 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
  2. 22号の2 変更届出書(第一面)
  3. 1号別紙1 役員等の一覧

非閲覧書類

  1. 商業登記簿謄本
  2. 委任状(代理申請の場合のみ)


商業登記簿謄本は、発効日から3ヶ月以内のものが必要です。

「役員」の辞任・退任では、以下の書類は不要です。
なぜなら就任するわけではないため、「何を提出するの?」ということです。

  • 6号 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 市町村の長の証明書
  • 12号 許可申請者の調書

 

 

「役員」の氏名変更があったときは?

役員の氏名変更で必要な書類は、以下のとおりです。
委任状が必要な場合は、変更届出書と同じ印鑑を押印する必要があります。


閲覧書類

  1. 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
  2. 22号の2 変更届出書(第一面)
  3. 1号別紙1 役員等の一覧表

非閲覧書類

  1. 商業登記簿謄本
  2. 委任状(代理申請の場合のみ)


商業登記簿謄本は、発効日から3ヶ月以内のものが必要です。

 

「役員」の氏名変更では、以下の書類は不要です。
なぜならすでに、就任時に提出済みだからです。

  • 6号 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 市町村の長の証明書
  • 12号 許可申請者の調書

 

 

役員が経営業務の管理責任者や、専任技術者なども兼ねていたら、そちらも変更届が必要になりますよ。

 

 

 

 

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