建設業法に違反したらどうなるの?
建設業者は、建設業法だけでなく建設業に関連する様々な法令を遵守する必要があります。
その中でも中心となる法律は、やはり建設業法になります。
建設業法に違反しても、軽い罰で済めばいいなぁ~。
いえいえ、建設業法に違反してはだめですよ!!
建設業法の罰則とは?
建設業法に違反し、罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件に該当します。
許可の取り消しがなされたら、取り消しの日から5年間は建設業許可を取得することができません。
たかが「罰金刑」と考えていると、許可を取り消され再起を図ることが難しくなります。
3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金(情状により併科)
法人に対しては1億円以下の罰金
- 建設業許可を受けずに、建設業を営んだ場合
- 特定建設業許可がないのに、元請業者で4,000万円(一式工事は6,000万円)で下請契約を締結した場合
- 営業停止中に営業した場合
- 営業禁止中に営業した場合
- 虚偽又は不正の事実に基づいて、許可を受けた場合
6カ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金(情状により併科)
- 建設業許可申請書に、虚偽の記載で提出した場合
- 変更等の届出を提出しなかった場合
- 変更等の届出に、虚偽の記載で提出した場合
- 経営事項審査で、虚偽の記載で提出した場合
100万円以下の罰金
- 工事現場に主任技術者又は管理技術者を置かなかった場合
- 一式工事を施工する場合に、専門技術者の配置などを行わなかった場合
- 許可取消処分や営業停止処分を受けたのに、注文者へ2週間以内に通知しなかった場合
- 登録経営状況分析機関から報告又は資料を求められても対応をしなかった場合、又は虚偽の報告をした場合
- 許可行政庁から報告を求められても対応をしなかった場合、又は虚偽の報告をした場合
- 許可行政庁から検査を求められ、拒否、妨害、忌避した場合
10万円以下の過料
- 廃業などの届出を怠った場合
- 調停の出頭要求に応じなかった場合
- 店舗や工事現場に建設業の許可票を掲げなかった場合
- 無許可業者が建設業者であると誤認される表示をした場合
- 帳簿を作成していなかったり、虚偽の記載などをした場合
建設業法の監督処分とは?
建設業法に課せられた義務を履行しない場合や、規定に違反した場合は、刑罰とは別に監督処分が用意されています。
どのような監督処分が行うかは、不正行為の内容、程度、社会的影響、情状などを総合的に勘案して判断されます。
指示処分
法令違反を是正するために、監督行政庁が行う命令。
営業停止処分
指示処分に従わないときは、営業停止処分の対象となります。
指示処分なしで、いきなり営業停止処分となることもあります。
1年以内の期間で、監督行政庁が決定します。
許可取消処分
不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反したら、許可取消処分の対象になります。
情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで、いきなり許可取消となる場合もあります。
交通事故を起こしても、処分対象にはなるの?
交通事故を起こしても、許可行政庁の監督処分の対象になりません。
ただし建設業許可には、「欠格要件」という要件があります。
欠格要件に該当すると、建設業許可を受けることはできません。
建設業許可を受けてから欠格要件に該当した場合、建設業許可は取り消されることになります。
交通事故を起こし、欠格要件に該当した場合は許可が取り消されることになります。
交通事故で「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」は許可の取消し対象になります。
例えば飲酒運転をして、人身事故を起こした場合は「危険運転致死傷罪」になります。
負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役が科されます。
他にも「過失運転致死傷罪」に該当した場合、7年以下の懲役・禁固又は100万円以下の罰金刑が科せられます。
建設業許可を維持するには、日常から法律を守らないといけないんだね。
当然のことなんだけどね。