わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

29業種の建設業許可の判断は、どうするの?

29業種の建設業許可の判断は、どうするの?

 

建設業には、29種類の業種があります。
各業種ごとに、許可を取得することになっています。

 

  

建設業許可を取得しても、許可業種に該当しないと請負うことができないよね?

 

そのとおり、請負う工事の業種が何か、しっかり判断しましょうね。

 

業種判断の重要性

左官工事を持っている建設業者は、左官工事であれば500万円以上の工事を請負うことができます。


左官工事以外の工事については、500円未満の軽微な工事しか請負うことができません。
許可を持っていないのに、500万円以上の工事を請負ってしまうと、無許可での請負で建設業法違反になります。

 

業種判断は、自ら工事を請負う場合だけでなく、下請業者へ発注する際にも必要になります。
元請業者は下請業者が、その工事を請負うことができる業種の許可をもっているのか確認をしなければなりません。
確認を怠った場合は、建設業法違反で監督処分の対象となる可能性があります。

 

業種判断は、元請・下請関係なく確認が必要です。

  

29業種の建設業許可は何があるの?

建設業許可は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事があります。
010、050、110の業種コードには、011、051、111の枝番の業種があります。

請負工事が、どの業種に判断ができれば、業種判断はOKです。
業種コードは、「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高」等の申請にも記載します。


010. 土木一式工事
総合的な指導や企画、及び、調整のもとに、土木工作物を建設する工事です。

011. PC(プレストレストコンクリート)工事
橋梁や高速道路など、大空間建設物を造るのに適しているプレストレスト・コンクリート(PC)をつかった工事です。

 

020. 建築一式工事
総合的な指導や企画、及び、調整のもとに、建築物を建設する工事です。

 

030. 大工工事
木材の加工や取り付けによって工作物を築造したり、木製設備を取り付けたりする工事です。

 

040. 左官工事
工作物に対して、モルタルや壁土、プラスターや漆くい、または繊維などを、こて塗りや吹付け、または、はり付ける工事です。

 

050. とび・土工・コンクリート工事
足場の組み立て、または建設資材といった重量物の運搬配置機械器具、鉄骨などの組み立てなどを実施する工事です。
また、くい打ちや、くい抜き、場所打ぐいを行う工事のこともさします。
さらに、コンクリートで工作物を築造する工事も、これに該当します。

051. 法面工事
道路を築造する場合の、切土、盛土の法面を保護する工事です。

 

060. 石工事
石材の加工や、積方により工作物を築造する工事です。
また、工作物に石材を取り付ける工事でもあります。

 

070. 屋根工事
瓦、スレート、金属薄板などを用いて、屋根を作る工事です。

 

080. 電気工事
変電設備や発電設備、送配電設備や構内電気設備などを設置する工事です。

 

090. 管工事
冷暖房や冷凍冷蔵、給排水や空気調和、衛生用の設備などを設置する工事です。
また、金属製などの管を使用した水や油、水蒸気やガスといった、送配用の設備を設置する工事でもあります。

 

100. タイル・れんが・ブロック工事
煉瓦やコンクリートブロックなどで、工作物を作る工事です。
また、工作物にコンクリートブロックタイルや、煉瓦などを取り付け、張り付ける工事でもあります。

 

110. 鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工、又は組立てにより工作物を築造する工事です。

111. 鋼橋上部工事
鋼製橋梁の、上部構造に関する工事です。

 

120. 鉄筋工事
棒鋼などの鋼材を加工、接合して、組み立てる工事です。

 

130. 舗装工事
道路などの地盤面をアスファルトやコンクリート、砕石や砂、砂利などによって舗装する工事です。

 

140. しゅんせつ工事
河川や港湾などの水底を、砂利を取り除き、きれいにする工事です。

 

150. 板金工事
金属薄板などを加工して、工作物に取り付ける工事、及び工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事です。

 

160. ガラス工事
工作物にガラス加工を施して、取り付ける工事です。

 

170. 塗装工事
塗料、塗材などを工作物に吹き付ける、または塗り付ける、もしくは貼り付ける工事です。

 

180. 防水工事
アスファルト、シーリング材、モルタルなどを用いて、防水措置を行う工事です。

 

190. 内装仕上工事
木材や石膏ボード、吸音板や壁紙、カーペットや、ふすま、たたみやビニール床タイルなどを用いて、建築物の内装の仕上げを行う工事です。

 

200. 機械器具設置工事
機械器具の組み立てなどにより、工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けしたりする工事です。

 

210. 熱絶縁工事
工作物または、工作物の設備を熱絶縁処理する工事です。

 

220. 電気通信工事
有線電気通信設備や放送機械設備、無線電気通信設備やデータ通信設備といった、電気通信設備を設置する工事です。

 

230. 造園工事
整地や景石のすえ付け、樹木の植栽などにより庭園や公園、緑地などの苑地を築造することで、道路や建築物の屋上などの緑化や、植生の復元を目的とした工事です。

 

240. さく井工事
さく井機械などを使用してさく井、さく孔を行う工事、及び工事に伴う揚水設備設置などを行う工事です。

 

250. 建具工事
工作物に木製または、金属製の建具等を取り付ける工事です。

 

260. 水道施設工事
上水道、工業用水道などのための取水や浄水、配水などの施設を築造する工事です。
また、公共下水道、もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事も対象です。

 

270. 消防施設工事
火災警報設備や避難設備、消火設備、もしくは消火活動に必要な設備を設置する工事です。
また、それらを工作物に取り付ける工事も対象です。

 

280. 清掃施設工事
し尿処理施設、または、ごみ処理施設を設置していく工事です。

 

290. 解体工事
工作物の解体を実施する工事です。

 

 

複数の業種が含まれている場合

 

1件の工事に複数の工事が含まれている場合、主従の関係にあるかどうかで判断します。


主従関係にある場合は、全ての業種の許可が必要というわけではありません。
主となる業種の許可があれば、請負うことが可能です。

 

工事の内容が主従関係にない場合、一式工事に該当しないか考えます。
ただし一式工事は、原則元請業者しか請負えない工事です。

 

業種判断に不安がある場合は、個別に許可行政庁に業種判断の確認をすることをおススメします。

 

無許可にならないように、業種判断って重要なんだね。

 

判断の間違いが起こらないように、社内で業種判断のルールを作ることは重要だね。

 

 

 

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