工事経歴書の書き方
工事経歴書(様式第二号)は、新規申請、更新申請、業種追加、決算変更届、経営事項審査でも必要な書類です。
記載する項目も多く、経営事項審査を申請するか、しないかで記載方法が変わります。
工事経歴書って、どんなかんじで書けばいいの?
記載すべきことが多いので、一つずつ確認していきまっしょ。
工事経歴書で書くこと
建設工事の種類
決算変更届は、業種別に作成します。
例えば、塗装工事業と内装工事業を、一緒に1枚の工事経歴書に書くことは出来ません。
審査を受ける工事業全てを、用意する必要があります。
税込・税抜
経営事項審査を申請する場合は、税抜きで作成します。(免税事業者を除いて)
経営事項審査を受審しない場合は、どっちでもいいです。
ただし、全ての業種で揃える必要があります。
注文者
契約書や注文書を見て、注文者を記載します。
法人の場合は、そのまま法人名を記載すればOKです。
個人の場合は、個人情報保護により、そのまま記載しないように気をつけましょう。
(例:注文者『田中勝男』→『個人T』と記載。)
元請・下請
注文者から、直接注文を受けた場合は「元請」になります。
直接受注を受けていない場合は、「下請」になります。
公共工事と民間工事を分ける必要はありません。
JV
JV(共同企業体)で施工した場合のみ記載します。
共同企業体とは、複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織のことです。
工事名
契約書や注文書を見て、工事名を記載します。
個人名が含まれている場合は、個人情報保護により、そのまま記載しないように気をつけましょう。
(例:工事者『田中邸新築工事』→『T邸新築工事』と記載。)
事業年度内の完成工事と、工事中の未成工事を記載します。
工事現場のある都道府県および市区町村名
契約書や注文書を見て、工事現場を記載します。
配置技術者
現場に配置した主任技術者、または管理技術者の氏名を記載します。
配置技術者は、工事期間を重複して、工事現場を兼任することは出来ません。
請負代金の額
契約書や注文書を見て、千円単位で記載します。
工事進行基準を採用している場合は、完成工事高は括弧書で付記します。
工事進行基準とは、工事の進行割合に応じて収益費用が発生することです。
PC工事、法面処理工事、鋼橋上部工事がある場合は、記載する箇所が分かれています。
工期
契約書や注文書を見て、施行に従事した工期を記載します。
小計
小計は、ページごとの請負金額合計を記載します。
請負金額合計のうち、元請金額合計欄も記載します。
合計
最終ページの合計欄に、全ページの請負金額合計を記載します。
請負金額合計のうち、元請金額合計欄も記載します。
工事をしていない工事は、書く必要はないよね。
工事実績がなくても、「工事実績なし」で用意する必要がありますよ。
経営事項審査を申請しない場合の書き方
経営事項審査を申請しない場合は、以下の順番に工事を書けばよく、さほど難しくはありません。
- 主な完成工事で、請負代金の額が大きい順に記載します。
- 続けて、主な未成工事で、請負代金の額が大きい順に記載します。
経営事項審査を申請する場合の書き方
大阪府での記載ルールは、以下でOKです。
- 事業年度内の「元請」で、請負金額が大きいものを順番に記載します。
- 「元請」の完成工事高が、7割を超える額まで記載します。
- 軽微な工事が10件に達した場合、「元請」の完成工事高が7割を超えなくても記載終了です。
- 「元請」「下請」合わせて、完成工事高が7割を超える額まで記載します。
- 完成工事高が7割を超えたら記載終了です。
- 軽微な工事が10件に達した場合、「元請」「下請」の完成工事高が7割を超えなくても記載終了です。
例として、いくつかのパターンを確認してみましょう。
完成工事高総合計が30,000千円、元請工事の完成工事高の合計が10,000千円の例です。
「元請」が7割を超える前に、軽微な工事が10件に達したケース。
「元請」7が割を超える前に、完成工事高が7割に達したケース。
「元請」が7割を超えた後、軽微な工事が10件に達したケース。
「元請」が7割を超えた後、完成工事高が7割に達したケース。
なんか、ややこしいなぁ~。
経営事項審査を申請する場合は、慎重に作成しましょ。