わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

「施工体制台帳」とは?

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施工体制台帳は、元請業者が作成対象工事の場合に作成する必要があります。
元請業者に現場の施工体制を把握させ、次のことを目的としています。

  • 工事に携わる関係者全員が、建設工事の施工体制を把握するため
  • 建設工事の施工に対する責任、工事現場の役割分担を明確にするため
  • 技術者の適正な配置を確認するため

 

 

 

 

元請業者には、様々な義務があるんだね?

 

そのうちの1つが、施工体制台帳の作成なんだ。

 

 

「施工体制台帳」を作成しなければならない工事とは?

 発注者から直接工事を請負った、元請業者が作成する義務があります。
また民間工事と、公共工事で作成する条件が違います。

 

(民間工事)
発注者から直接建設工事を請負った、特定建設業者が対象です。
下請金額の総額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となった時点で作成義務があります。

取扱いとして、以下になります。

  • 施工体制台帳を発注者に閲覧
  • 施工体制図を、工事関係者が見やすい場所に掲示


(公共工事)
発注者から直接建設工事を請負った、全ての建設業者が対象です。
下請契約を締結した時点で、作成義務があります。

取扱いとして、以下になります。

  • 施工体制台帳の写しを発注者に提出
  • 施工体制図を工事関係者が見やすい場所、及び公衆が見やすい場所に掲示

 

「施工体制図」とは、下請負人の施工分担関係が一目でわかるように作成する図です。
元請業者は、「施工体制台帳」と「施工体系図」を作成することになります。

  

施工体制図

施工体制図(出典:国土交通省)

 

 

 

「施工体制台帳」の記載内容は?

 「施工体制台帳」には、以下の内容を記載します。

 

元請人に関する事項

  • 建設業許可の内容
  • 社会保険の加入状況
  • 建設工事の名称、内容、工期
  • 発注者との契約内容
  • 発注者の監督員の氏名など
  • 元請業者の現場代理人の氏名など
  • 配置技術者の氏名、資格内容、専任・非選任の別
  • 外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況


下請人に関する事項

  • 建設業許可の内容
  • 社会保険の加入状況
  • 下請契約した工事の名称、内容、工期
  • 下請契約の締結年月日
  • 現場代理人の氏名など
  • 主任技術者の氏名、資格内容、専任・非選任の別
  • 外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況

 

また作成した「施工体制台帳」に、添付すべき書類があります。

  • 発注者との契約書の写し
  • 下請人が注文者との間で締結した契約書の写し(注文・請書及び基本契約書または約款等の写し)
  • 元請人の配置技術者が、監理技術者資格を有することを証する書面
  • 専門技術者などを置いた場合は、その者の資格を証明できる写し
  • 監理技術者の雇用関係を証明できる写し

 

国土交通省は、工事現場の施工体制を確認できる「施工体制台帳等のチェックリスト」を公開しています。
作成の際に、これに基づいてチェックを行えば、適切な施工体制台帳と施工体系図が作成できると思います。

 

下請負人が工事をさらに下請負した場合は、「再下請負通知書」を作成して元請負人に提出する必要があります。

 

 

 

「施工体制台帳」の記載範囲は?

 施工体制台帳では、全ての下請負人が記載対象です。
一次、二次、三次、それ以下の下請人も対象になります。

無許可業者でも、建設工事の請負契約を締結するため記載対象になります。


資材業者・警備業者・運搬業者などは、請負契約ではなく対象にはなりません。
ただし公共工事の発注者によっては、施工体制台帳に記載を求めている場合もあります。
発注者によって、取扱いが異なる場合があります。

 

 

「施工体制台帳」は、掲示義務はないんだね。

 

「施工体系図」を、掲示する必要あるんだよ。

 

 

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