「施工体制台帳」とは?
施工体制台帳は、元請業者が作成対象工事の場合に作成する必要があります。
元請業者に現場の施工体制を把握させ、次のことを目的としています。
- 工事に携わる関係者全員が、建設工事の施工体制を把握するため
- 建設工事の施工に対する責任、工事現場の役割分担を明確にするため
- 技術者の適正な配置を確認するため
元請業者には、様々な義務があるんだね?
そのうちの1つが、施工体制台帳の作成なんだ。
「施工体制台帳」を作成しなければならない工事とは?
発注者から直接工事を請負った、元請業者が作成する義務があります。
また民間工事と、公共工事で作成する条件が違います。
(民間工事)
発注者から直接建設工事を請負った、特定建設業者が対象です。
下請金額の総額が、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となった時点で作成義務があります。
取扱いとして、以下になります。
- 施工体制台帳を発注者に閲覧
- 施工体制図を、工事関係者が見やすい場所に掲示
(公共工事)
発注者から直接建設工事を請負った、全ての建設業者が対象です。
下請契約を締結した時点で、作成義務があります。
取扱いとして、以下になります。
- 施工体制台帳の写しを発注者に提出
- 施工体制図を工事関係者が見やすい場所、及び公衆が見やすい場所に掲示
「施工体制図」とは、下請負人の施工分担関係が一目でわかるように作成する図です。
元請業者は、「施工体制台帳」と「施工体系図」を作成することになります。
「施工体制台帳」の記載内容は?
「施工体制台帳」には、以下の内容を記載します。
元請人に関する事項
- 建設業許可の内容
- 社会保険の加入状況
- 建設工事の名称、内容、工期
- 発注者との契約内容
- 発注者の監督員の氏名など
- 元請業者の現場代理人の氏名など
- 配置技術者の氏名、資格内容、専任・非選任の別
- 外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況
下請人に関する事項
- 建設業許可の内容
- 社会保険の加入状況
- 下請契約した工事の名称、内容、工期
- 下請契約の締結年月日
- 現場代理人の氏名など
- 主任技術者の氏名、資格内容、専任・非選任の別
- 外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況
また作成した「施工体制台帳」に、添付すべき書類があります。
- 発注者との契約書の写し
- 下請人が注文者との間で締結した契約書の写し(注文・請書及び基本契約書または約款等の写し)
- 元請人の配置技術者が、監理技術者資格を有することを証する書面
- 専門技術者などを置いた場合は、その者の資格を証明できる写し
- 監理技術者の雇用関係を証明できる写し
国土交通省は、工事現場の施工体制を確認できる「施工体制台帳等のチェックリスト」を公開しています。
作成の際に、これに基づいてチェックを行えば、適切な施工体制台帳と施工体系図が作成できると思います。
下請負人が工事をさらに下請負した場合は、「再下請負通知書」を作成して元請負人に提出する必要があります。
「施工体制台帳」の記載範囲は?
施工体制台帳では、全ての下請負人が記載対象です。
一次、二次、三次、それ以下の下請人も対象になります。
無許可業者でも、建設工事の請負契約を締結するため記載対象になります。
資材業者・警備業者・運搬業者などは、請負契約ではなく対象にはなりません。
ただし公共工事の発注者によっては、施工体制台帳に記載を求めている場合もあります。
発注者によって、取扱いが異なる場合があります。
「施工体制台帳」は、掲示義務はないんだね。
「施工体系図」を、掲示する必要あるんだよ。