わかりやすい?!建設業許可

建設業許可申請を「わかりやすく」をモットーに説明しています。

はじめて経営事項審査を申請する書き方は?

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経営事項審査をはじめて経営事項審査を受ける場合、3パターンあります。

  1. 今まで建設業を経営しているけど、今回はじめて経営事項審査を受けたい
  2. 会社設立後、決算日到来前に経営事項審査を受けたい
  3. 会社設立後、はじめての決算日到来時に経営事項審査を受ける

 

 

 

毎年の経営事項審査なら、慣れているんだけどなぁ。

 

はじめての経営事項審査は、初めてだからわからないよねぇ。

 

経営事項審査の必要書類は、以下のページで紹介しました。

 これらの書類が必要なことを踏まえて、新規の経営事項審査で変わる部分を確認していきましょう。

kensetsu.hatenablog.com

 

 

今まで建設業を経営しているが、はじめて経営事項審査を受けるには?

 

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

 【項番06】では、毎年経営事項審査を受ける場合と同じです。


左「00」 右空欄

前年度の実績があり、12カ月単位の決算ですね、

 審査基準日は、「直前の決算日」になります。

 

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

 

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

 はじめて経営事項審査を受けるため、技術職員名簿では新規掲載者に「○」を付けます。
そして、国家資格等を確認する書類の写しや技術職員実務経験申立書なども必要となります。
技術職員がいない場合でも、この書類は提出が必要です。

 

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 今まで建設業を経営しているため、前期分の工事高も記載します。
3年平均を選択する場合は、前々期分の工事高も記載します。

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 

工事経歴書【2号】

新規は前期分の工事経歴書を提出していないため、前期分の工事経歴書が必要です。
工事実績がなくても、「工事実績なし」として必要です。


もし3年平均を選択した場合は、前々期分の工事経歴書も必要です。
前期分や前々期分の契約書等は不要です。

 

工事経歴書【2号】

工事経歴書【2号】

前期分や前々期分の工事経歴書も、経営事項審査を申請する場合の書き方が必要です。
こちらのページで、書き方を記載していました。

kensetsu.hatenablog.com

 

 

会社設立後、決算日到来前に経営事項審査を受けるには?

 

 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

 決算日到来前の【項番06】は、以下になります。


左「04」 右「20」

 

審査基準日は、「法人では会社設立の日、個人は事業開始の日」が審査基準日となります。
審査基準日を決算日と書かないのは、このように必ずしも決算日が審査基準日というわけではないからですね。

 

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

 

 

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

 はじめて経営事項審査を受けるため、技術職員名簿では新規掲載者に「○」を付けます。
そして、国家資格等を確認する書類の写しや技術職員実務経験申立書なども必要となります。
技術職員がいない場合でも、この書類は提出が必要です。

 

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

 

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 前期はまだ事業を開始していないため、実績はありませんね。
しかし前期分の対象年月と受審する工事の完成工事高は「0」と記載します。

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 

前期分の実績はないため、前期分の工事経歴書は提出しようがありません。

今期分では、決算日がまだわかりませんので、至[00]年[00]月とします。

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 

 

会社設立後、はじめての決算日到来時に経営事項審査を受けるには?

 

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

 【項番06】は、最初の決算日のため以下になります。


左「03」 右空欄

 

審査基準日は、「最初の決算日」になります。
 

 

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書【25号の14】

 

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

 はじめて経営事項審査を受けるため、技術職員名簿では新規掲載者に「○」を付けます。
そして、国家資格等を確認する書類の写しや技術職員実務経験申立書なども必要となります。
技術職員がいない場合でも、この書類は提出が必要です。

 

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

技術職員名簿【25号の14 別紙2】

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 前期はまだ事業を開始していないため、実績はありませんね。
しかし前期分の対象年月と受審する工事の完成工事高は「0」と記載します。

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 

前期分の実績はないため、前期分の工事経歴書は提出しようがありません。

今期分は、「法人では会社設立の日、個人は事業開始の日」から決算日までを記載します。

 

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高【25号の14 別紙1】

 

 

決算を迎えていなくても、経営事項審査て受けることができるんだね。

 

「設立時経審」でも、「はじめて経審」でも、経営事項審査を受けることはできるよ。

 

 

 

 

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